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(回答先: 共産党のビラ配布、社会保険庁係長を逮捕 [読売新聞]【公務員出身者の選挙運動が官庁ぐるみであったり、総理大臣や裁判官は“私人”性が強調されるのに!】 投稿者 あっしら 日時 2004 年 3 月 03 日 15:39:03)
(政治的行為の制限)
第 102条 職員は、政党又は政治目的のために、寄付金その他の利益を求め、若くは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これれの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
2 職員は、公選による公職の候補者となることができない。
3 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
http://www.nises.affrc.go.jp/law/Goveroff96-106#1
この部分かい?