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(回答先: 「筋弛緩剤と症状矛盾」=弁護側、鑑定に疑問−仙台地裁で最終弁論 [時事通信] 投稿者 あっしら 日時 2004 年 2 月 09 日 20:04:20)
仙台市泉区の北陵クリニック(2002年4月廃院)で、患者の点滴などに筋弛緩(しかん)剤を混入したとして、5件の殺人と同未遂罪に問われている同クリニック元職員で准看護師守(もり)大助被告(32)の最終弁論は、仙台地裁(畑中英明裁判長)で、9日午後7時過ぎまで行われた。10日も午前9時半から再開され、同日午後、弁論終了後に守被告が意見陳述し、結審する。
「事件そのものが存在しない」とする弁護側は、筋弛緩剤を検出した鑑定の信用性について、「試料の採取、保管の経緯が不明確」「筋弛緩剤が事後混入された可能性を否定できない」などと指摘。すべての試料が全量消費され、再鑑定できない点を挙げ、「全量消費の必要性も相当性もなく、追試を阻むために作為したものと評価せざるを得ない」と証拠能力そのものを否定した。
続いて弁護側は、5件の起訴事実のうち4件を個別に論証。それぞれ「一時的な虚血性脳発作」「心筋こうそく」「てんかん発作」などと被害者の容体急変の病因、原因を挙げ、「容体急変は筋弛緩剤の混入によるもの」とする検察側の論告に対し、いずれも「病変」などで合理的説明がつくと真っ向から反論した。
また、筋弛緩剤の混入、投与の経緯に関する検察側論告を、「つじつまを合わせようと無理に無理を重ねた産物」と厳しく非難、「事件性の証明は破たんしている」と強調した。
弁護側は10日の最終弁論で、守被告に「犯人性」が認められないことなどを論証する見通しだ。
(2004/2/9/20:56 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20040209i414.htm