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(回答先: 再録:意味論の思想戦争:「外交官」という言葉は今、日本の法律上は存在しない。 投稿者 木村愛二 日時 2003 年 12 月 06 日 11:04:45)
(承タイトル)外交のために駐在しているなら「外交官」、そうでないなら「外務省職員(これも官名でない)」とするなら、被害者はいずれも外交官でないということになる。実際には、「在英大使館参事官(45)」は、誰に査証をもらったのか知らないが、接受国のアグレマンなしで入国した外務省職員で、「在イラク大使館3等書記官(30)」は、接受国政府崩壊後も居座っているだけの存在。
結局、「何をしていたのか」、「なぜ大使館が」が疑問。