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(回答先: <東電OL強殺>ネパール人被告の無期懲役が確定へ 最高裁 (毎日新聞) 投稿者 まさちゃん 日時 2003 年 10 月 21 日 18:55:01)
被告が真犯人なのか冤罪なのかはわからないが、最高裁の判断には疑念を覚える。
>最高裁決定は、被告が事件前に殺害現場の部屋の鍵を持っていたことや、現場に被告
>の体液などが残っていたことなどから「犯行の証明は十分」と認定した東京高裁判決
>(00年12月)を追認。「記録を精査しても、重大な事実誤認はない」と結論付けた。
被害者は、売春行為の場所として殺害現場を利用していたのだから、部屋の鍵を持っていたかどうかはその部屋に入れるかどうかの決め手になるわけではない。
「現場に被告の体液などが残っていた」ことも、被告が被害者との商談が成立し、そこで性行為に及んでいたことは認めており、それが、殺害のときに発射されたものという検証はされていない。(確か、コンドームに残っていた被告の体液)
証拠は、被告が殺害した可能性を示唆するとしても、被告が殺害したという決定的な証拠すなわち「犯行の証明は十分」とはならない。
>東京地裁判決(00年4月)は、これらの状況証拠を「被告を犯人と断定するには不
>十分だ」と判断し、被害者の定期券が被告の土地勘のない場所から見つかったことな
>どを「合理的な説明ができない」と指摘して、無罪を言い渡していた。
「被告を犯人と断定するには不十分」ならば無罪というのが近代刑法の基本である。
警察や検察は、犯人が犯人と断定できるだけの証拠を収集しなければならない。