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(回答先: Re: <東電OL強殺>ネパール人被告の無期懲役が確定へ 最高裁 (毎日新聞) 投稿者 あっしら 日時 2003 年 10 月 21 日 19:11:38)
東電OL殺害、ネパール人被告の無期確定へ…最高裁
1997年の東京電力女性社員殺害事件で強盗殺人罪に問われ、1審無罪、2審で逆転有罪となったネパール国籍の元飲食店員、ゴビンダ・プラサド・マイナリ被告(37)について、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は21日までに、被告の上告を棄却する決定をした。
4人の裁判官全員一致の結論。被告を無期懲役とした東京高裁判決が確定する。弁護側は再審請求を検討している。
この事件では、被告と犯行を結びつける直接証拠や自白がなく、検察側の積み上げた状況証拠が1、2審で評価が分かれた。最高裁決定は、「被告の犯行は十分証明されている」とした2審の判断について、「記録を精査しても、判決に影響を及ぼす重大な事実誤認はない」と全面的に支持、無罪主張を退けた。
公判の争点は、<1>殺害現場に残された被告の体液と体毛<2>現場アパートのかぎを被告が持っていたこと<3>交遊関係を詳細に記した女性社員の手帳の信用性――などの状況証拠をどう評価するかだった。
東京地裁は、現場から被告以外の体毛も見つかっていることや、女性の定期入れが被告の土地カンのない場所から発見されたことなど、未解明の点が残っていることを挙げ、「犯罪の証明は不十分」とした。
これに対し、東京高裁は、1審が指摘した疑問点について「被告が犯人か否かにかかわりがない」と判断。女性の手帳の記載が正確で、被告が最後に会ったと主張する時期には記載がないことから、被告の弁解を退けた。また、「アパートのかぎは事件前に返却した」とする主張も否定した。
被告は、無罪判決でいったん釈放されたが、不法残留ですでに有罪が確定していたため、入管当局が強制退去手続きに入った。しかし、被告が帰国すれば逆転有罪になっても刑が執行できなくなる恐れがあることから、検察側が拘置継続を求め、東京高裁が認めたため再収監されていた。
今回の最高裁決定によって刑が確定した後、服役態度が良好として一定期間後に仮釈放された場合は、入管当局が強制退去させることになる。
◆東電女性社員殺害事件=1997年3月8日、東京・渋谷区のアパートで東京電力の女性社員(当時39歳)が殺害され、11日後に遺体が発見された。警視庁は、現場近くに住むマイナリ被告を入管難民法違反(不法残留)容疑で逮捕。同年5月、同法違反で有罪判決が出た直後、女性殺害と現金約4万円を奪ったとする強盗殺人容疑で逮捕した。(読売新聞)
[10月21日21時45分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031021-00000011-yom-soci