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(回答先: 石井紘基衆院議員と靖国利権 投稿者 なるほど 日時 2004 年 1 月 10 日 09:15:33)
反軍拡・利権阻止の石井紘基議員はなぜ刺殺されたのか。
2002−10−25
2003-1-19NiccanGendai
これはKSD事件でも独断で党費の肩代わりと党員登録を行っていたのと同じ構図である。しかし、土地改良区は土地改良法で、補助金のほかの用途への使用を禁止されている公益法人であり、KSDの“それ”とは本質で問題が異なっている。
公益性を重視し設立されたた法人が、一個人の意志で補助金を流用していたのであるから告発された通りの横領事件である。こうような不公正が山程あるのが今までの自民党である。
公益とは名ばかりの利権の巣である法人が政府を支えてきた。
体制翼賛マスコミ
この大事件が告発されたにも拘わらず、これを報道したのは僅かに日経・東京だけの小さな記事だけである。
告発状が受理されたのが7月27日。
告発された土地改良区が党費を立替え、架空に党員登録した党員の推薦を受け立候補し当選した議員がいる以上報道の使命として有権者にその蛮行を報道する義務がある。
翼賛マスコミが若者たちの未来を奪い取って行った歴史はついこの前だ。
2001年7月24日
告 発 状
告発人 石井 紘基
上田 清司
河村 たかし
森田 寿康
被告発人 氏名某
第一 告発の趣旨
被告発入らの次の各行為は第二項1につき、業務上横領罪、第二項2につき、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反にあたると思料されるので、国民の利益の観点から、被告発人らの厳正な処理を求めるため、本件告発にふんだ次第である。
第二 告発事実
被告発人らは、土地改良法に基づき、都道府県知事の認可を受けたいわゆる法人格を有する公金法人たる土地改良区の役員として、同人らは、同法人の事業は、土地改良法上、土地改良事業及びこれに附帯する事業に限定され、かつ同法人のため、補助金の用途にそった支出が必要とされており、補助金の他の用途への使用が禁止されているから、同法人の目的、及び補助金の目的の範囲内で同法人の業務を遂行すべき義務を有していた者らであるが、1 前記公務の職務権限に基づくことなく、ほしいままに、土地改良区のための保管中の金銭について、自民党の党費や自民党系の政治団体の会費に支出して横領し、2 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等11条により善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への転用をしてはならないにもかかわらず、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない義務に反し、補助金の他の用途への使用をしたものである。
第三 告発に至る事情
土地改良区の業務は、理事たる役員が代表して行うところ(土地改良法第19条)、同法人の業務運営については、一部土地改良区において、自民党の党費や自民党系の政治団体の会費を、土地改良区の会計から支出していたことが、報道並びにこれに引き続いて行われた農林水産省の調査でも明らかになっている。
土地改良区は、土地改良法に基づいて、都道府県知事の認可を受けて設立される公益法人であり、一定地域の農業者が強制加入となる法人である。
さらに、その行う事業に要する経費については、組合員に対する強制徴収権が付与されている。
このように土地改良区は、法体系上、極めて公共性・公益性が高い法人であり、その行う事業については、土地改良法上、土地改良事業及びこれに附帯する事業に限定されているところである(同法1条2項、25条)このため、土地改良区が、そもそも政治団体である政党の党費や政治団体の会費を支出することは、土地改良法において認められている事業以外への支出であることは明らかであり、土地改良法に違反した不適切な支出であることは明らかである。
このような違法な支出がなされた土地改良区は、農林水産省の調査によると別添資料のとおり、広範囲の道府県に及んでおり、従って、このような違法な支出がなされた上記道府県の土地改良区の理事たる役員については、上記犯罪の嫌疑があることは明白であるので、本件告発に及んだ次第である。
罪状
第一につき、業務上横領罪
第二につき、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反同法第11条、30条 添付資料
1 農林水産省の平成13年3月19日付「土地改良区等の適正な業務運営の確保について」と題する書面
2 同平成13年3月19日付の「土地改良区等の適正な業務運営の確保について」
と題する書面
3 同平成13年6月30日付プレスリリース
4 平成13年3月 8日付下堅新聞2枚
5 同 3月14日付下堅新聞
6 同 3月18日付下堅新聞
7 同 5月31日付東京新開
以上
[政治資金源]
農業系政治資金団体は、自民党族議員の集金マシーンでもある。平成8年、埼玉県土地改良事業者団体連合会長を務める三ツ林弥太郎衆院議員は、埼玉県土地改良区連合会とそこにある土地改良区2カ所から合計849万円の報酬を受け取っている。これは正当な報酬であると言うかもしれない。しかし、その報酬は元をただせば、農業関係の補助金なのだ。
(『文芸春秋』99/8月号。石井紘基;私が見た「族議員」利権システム)
■土地改良区
戦後史と共に始まり、農村を自民党の票田に変えてしまった曰く付きの事業。土地改良区を作れば、農業に必要な農地の整備と水の手当は、公共事業として農水省と都道府県が金を出す仕組み。営農地区に15人以上の農業従事者がいれば、誰でも申請するだけで簡単に補助金を受けられる。昭和30年代の最も多い時期で1万3千、平成10年現在でも7千3百ある。
土地改良区が補助金を申請し、農水省と都道府県から補助金を受ける。土地改良区の申請を受け付けた市町村は、その仕事を「都道府県土地改良区連合会」(通称、土地連または土改連)に独占的に業務委託する。土地連は土地改良区を会員とする上部団体で、主な仕事は土地改良区のコンサルタント。土地連が請け負った事業は、土木建設業者に丸投げ発注される。ただし、その90%以上は「土地改良建設協会」加盟業者が受注している。これは一種の談合の構図で、業者は請負額の約1%を何らかの形で土地連などに上納する。
http://esashib.hp.infoseek.co.jp/isiikoki05.htm