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[圏央道あきる野インターチェンジ=5日午前、東京都あきる野市で共同通信社ヘリから]
首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の建設用地をめぐり、東京都あきる野市内の地権者6人が国、都などに土地収用手続き(代執行)の執行停止を求めた申し立ての即時抗告審で、東京高裁は25日、停止を認めた東京地裁決定を取り消し、申し立てを却下した。
鬼頭季郎裁判長は、地権者が土地収用で受ける損害は金銭の賠償などで十分補うことが可能とし「工事の中断は公共の福祉に重大な影響を及ぼす恐れがあり、執行停止は相当ではない」と判断した。
10月の地裁決定は土地収用をストップさせる異例の司法判断だったが、高裁が正反対の結論を出したことで、都は国の請求に基づく代執行を一気に進めるとみられる。
[12月25日13時7分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031225-00000085-kyodo-soci