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(回答先: Re: でもさぁ...........。 投稿者 名無しB 日時 2004 年 1 月 03 日 00:51:33)
>「特定の新興宗教団体が背後に控えている政党が、
国政に大きな影響を及ぼす現実を嫌う国民が多いだろう」という意見>名無しBさん
共感しますね。私も同じです。が、しかし、それは個人的な気分です。
仮に、そのような趣旨の発言であったとしても、私としては残念に思います。
憲法解釈の建前というのは、とても重要なものなので、【推定的多数の国民の気分】を述べるのに、【政教分離】という言葉を援用すべきではありません。官僚をやめた開放感ゆえの軽口だったとしても、非常に残念です。
政治的自由を享受している団体が、特定の宗教団体であろうが、右翼組織であろうが無政府主義を信奉する組織であろうが、共産主義者の組織であろうが、革命を目的とする組織であっても、一般国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの自由を有するのが建前です。
特定の利益を代表する巨大な団体がロビー活動し、政治献金を行うこと自体は、なんら国民の政治的自由を侵害するものではありません。
場合によっては不正な金銭のやり取りや政治家に対する不当な圧力が働くこともあるでしょう。
しかし、その弊害ゆえに、一般国民の参政権が脅かされた、と解することはできません。
そのような弊害は、特定宗教団体にのみ当てはまるものでもないし、特定の宗教思想に起因するものでもありません。
したがって、特定の宗教団体が政治的に力をもつこと自体の弊害を懸念する声として、
憲法上の政教分離を持ち出すことは、全く的外れな批判といえるのです。
こうした弊害は、建前どおりに、国民主権の原理にもとづき、代表民主制によって正当に選挙された国会の代表者が立法政策として解決すべき問題です。
さらに、
一般に、巨大な政治団体は、金権政治(政権与党にありがち)の弊害を産む母ということがいえるかと思いますが、仮に、弊害をもって、即、特定の宗教にのみ当てはまる現象であるからけしからん、特定の宗教団体が政治的自由を濫用する懸念をさして、【政教分離】という言葉を持ち出すのだとすれば、憲法学の通説および判例と背馳する不当な見解といえるばかりではなく、むしろ差別偏見の萌芽をのぞかせるものだと私は思います。
参考までに。
憲法学の分野では、憲法第20条一項後段の「政治的権力を行使してはならない」の解釈として、「積極的な政治活動によって政治に強い影響を与えること」と解する少数説の見解は、論理的帰結として、宗教団体の政治的自由や宗教団体の政治活動を禁止することにつながり、宗教を理由に差別することになるという批判が向けられています。