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最高裁HP
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第1 少年審判とその手続
1 少年事件とは
少年事件とは,20歳未満の非行少年,つまり,罪を犯した少年や罪を犯すおそれのある少年などの事件をいい,この場合の少年とは男子女子両方を指します。
成人の犯罪の場合とは取扱いが違いますので,正確には「少年保護事件」といいますが,これは,こうした少年たちの健全な育成を期して,保護処分その他の方法により教育し,指導するという少年法の考え方を表したものです。
家庭裁判所が少年事件として取り扱うのは,
(1) 罪を犯した14歳以上20歳未満の少年(犯罪少年)
(2) 刑罰の定めがある法令に触れる行為をしたが,その行為の時14歳未満であったため,法律上罪を犯したことにならない少年(触法少年)
(3) 20歳未満で,きちんとした理由がないのに,保護者の指導に従わないとか,家庭に寄りつかな%8