些末な指摘ですが...
http://www.asyura.com/0306/nihon6/msg/377.html
投稿者 たこ 日時 2003 年 7 月 25 日 10:45:40:KZLCEeqX13raw
(回答先: Re: 最高裁の少年審判の解説-----つづき 投稿者 竹中半兵衛 日時 2003 年 7 月 25 日 09:06:46)
最高裁の解説は、ちょっと言葉を省略しているので不明確ですが、14才未満の少年の場合、検察官の出席はありません(少22条の2参照)。付添人が事実を争えば、調書を採取したはずの警察官の出席はあり得ます。もっとも、証拠調べだけで、すぐに退廷させるでしょう。(本件で裁判官が事実を疑わないなら、調書だけですませ、警察官の証言を求めないと思われる。この方がより危険。)付添人は「国選」ではありません。
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