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(回答先: 些末な指摘ですが... 投稿者 たこ 日時 2003 年 7 月 25 日 10:45:40)
たこ様。
ご指摘ありがとうございます。
法律は素人なので、長崎の事件について法律上の問題点など、これからもご指摘・教示いただければ幸いです。改正少年法、および憲法上の鴻池「打ち首」発言の解釈など、私たちが気づかなかったことが多すぎるためです。
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長崎男児誘拐殺人事件・犯罪的でデタラメなマスコミの論調−−−YAHOOより検索
http://www.asyura.com/0306/nihon6/msg/348.html
投稿者 竹中半兵衛 日時 2003 年 7 月 24 日 12:56:19:0iYhrg5rK5QpI
(以下、抜粋)
鴻池発言は、「悲しい」とか、理性を欠くというだけでは済まされない。憲法99条は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と規定している。「親は市中引き回しのうえ打ち首にすればいい」という発言は憲法36条(拷問と残虐な刑罰の禁止)に明らかに反している。それに、子の犯罪で親を罰するような制度は、今日、自由主義とはいえない国家でさえ採用していないだろう。しかもそのような報復主義的思想を以前から自分のページでほのめかしてさえいる。鴻池氏は直ちに責任を取って閣僚と国会議員を辞職すべきである。