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(回答先: 12歳少年の精神鑑定決定 男児誘拐殺人で長崎家裁 (共同通信) 投稿者 エンセン 日時 2003 年 7 月 24 日 02:25:37)
長崎市の種元駿(しゅん)ちゃん(4つ)誘拐殺人事件で、長崎家裁(伊東浩子裁判長)は二十三日、補導された同市の中学一年の男子生徒(12)の第一回審判を開き、生徒を精神鑑定することを決めた。家裁が指定した鑑定人が、犯行当時や現在の精神状態を調べる。生徒の付添人の弁護士の申請を受け、決定した。
家庭や地域における教育や子どもの保護などさまざまな議論を生んだ凄惨(せいさん)な事件は専門家による「心の究明」という新たな段階に入った。
生徒は駿ちゃんを裸にしてはさみで傷つけたほか、付添人との面会で「自分のやっていることがわからなくなった」と話していることなどから、事件の原因や更生方法を探るには、精神面の詳細な究明が不可欠と判断したとみられる。
最高裁によると、十四歳未満の少年審判で精神鑑定を実施したのは昨年に一件あっただけで、十二歳の精神鑑定は極めて異例。
家裁は鑑定留置の期間を決めていないが、留置期間が決定すれば、八月六日までの生徒の観護措置はいったん中断。鑑定結果を受けて、審判が再開され、生徒の処分が決まる。
生徒は十四歳未満のため刑事責任を問われず、少年院にも送られない。最終的には、行動の自由が制限され個別処遇ができる国立の児童自立支援施設に送られる可能性が高い。
審判は生徒が収容されている同市の長崎少年鑑別所であった。裁判官三人と生徒のほか、家裁調査官、付添人の弁護士二人らが出席、少年法に基づき非公開で行われた。原則的には、出席することになっている生徒の両親は姿を見せなかった。
裁判長が非行事実を告げ、生徒に弁解を求めた。生徒が認めたかどうかは明らかでないが、長崎県警の事情聴取や付添人の面会では認めている。
県警の調べでは、生徒は一日夜、長崎市内の家電量販店で両親と離れて一人でいた駿ちゃんを連れ去り、約四キロ離れた駐車場ビルの八階屋上から突き落として殺害したとされる。
■精神鑑定
刑事事件の容疑者、被告や補導された少年について裁判所が犯行当時の精神状態を調べる必要があると判断した場合、精神科医が行う鑑定のこと。鑑定には心理テストや問診だけの簡易鑑定と、医療施設などに一定期間収容し、鑑定医が面接を重ねながら、言動をじっくり観察する鑑定留置がある。鑑定留置の場合、犯行状況や成育歴などの資料をもとに診察し、結果が出るまでに数カ月かかることが多い。少年事件では、神戸市の連続児童殺傷事件や大分県野津町の一家殺傷事件、西鉄高速バス乗っ取り事件で家裁送致された少年らが精神鑑定を受けた。
■触法少年の処遇
刑事責任を問われることのない14歳未満の「触法少年」について、家裁は審判を開き(1)保護司の指導を受けて生活する保護観察(2)児童自立支援施設や児童養護施設への送致―のいずれかの「保護処分」を決定する。少年院法の規定により、処分時に14歳未満の場合は少年院や医療少年院には送致できない。
施設への送致期間に期限はなく、施設側が本人や家族らの状況をみて処分の解除を決める。精神鑑定などで精神疾患が認められ、治療が必要と判断された場合は、家裁がいったん「不処分」とし、都道府県に通告するなどして一般の精神科病院に入院させることも可能。(西日本新聞)
[7月24日2時36分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030724-00000032-nnp-kyu
精神科病院行きなのかな?
入院だと完璧に社会復帰出来なくなるような気が。