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(回答先: 12歳少年 精神鑑定へ 長崎男児誘拐殺人 家裁 異例の決定 (西日本新聞) 投稿者 エンセン 日時 2003 年 7 月 24 日 04:39:15)
長崎市の男児誘拐殺人事件で、長崎県中央児童相談所の川原ゆかり所長は、補導された中学一年の男子生徒(12)の処分が家裁の少年審判で児童自立支援施設への送致と決まった場合の対応について、専門員や精神科医による個別処遇が可能な施設への収容が必要との見解を示した。
全国で男子が入所できる該当施設は国立武蔵野学院(さいたま市)だけ。県の福祉保健の関係機関の会議で明らかにした。
生徒が(1)一連の犯行を認めている(2)十四歳未満―であることなどから、審判で児童自立支援施設送致の処分となる可能性が高い。同相談所は十日に長崎家裁に生徒を送致した際、児童福祉法に基づき「行動の自由を制限して強制措置ができる施設への入所が適当」とする意見を付けた。最終決定は家裁が行う。
川原所長は会議の中で「生徒は他の少年と共同生活することは難しい。個別処遇が必要になる」と説明。その後の西日本新聞社の取材に「事件の重大性などを総合的にみて、相談所としてそう判断した」と語った。
厚生労働省によると、全国に計五十八の児童自立支援施設があるが、個別処遇ができるのは国立の二施設だけ。男子用は国立武蔵野学院で、対象者は個室に入り、支援専門員や精神科医がマンツーマン方式で更生を助ける。
各県にある県立などの施設には、十人程度の少年がグループ指導を受ける機能しかない。(西日本新聞)
[7月24日2時39分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030724-00000028-nnp-kyu
『川原所長は会議の中で「生徒は他の少年と共同生活することは難しい。個別処遇が必要になる」と説明。』
どうして「他の少年と共同生活することは難しい」と判断したんだよ。