現在地 HOME > 掲示板 > 日本の事件5 > 608.html ★阿修羅♪ |
|
(回答先: 報道に違和の声をあげる教師,級友(いまのうちに収集しておこう) 投稿者 やました 日時 2003 年 7 月 12 日 15:41:51)
刑事免責者である12歳の少年に対しては逮捕状の請求もできません。
刑事免責者に対する取り調べの法的規定は知りませんが、任意同行であっても、本人のみならず親権者の承諾も必要だと思われます。
「日刊スポーツ」が記事にしている「このときに現場に偶然いた女子中学生は「(少年が)きてすぐに、小走りでおじさん(私服警官)が近寄って、嫌がる男の子を車に押し入れて走り去ったと。そこにはいっぱい人がおって誘拐や、と大騒ぎになって、生徒のうちの1人が先生に電話ぱ、したと。補導のときは、おとなしく男の子が連れていかれたとか言っちょったけど、そんなことはなか」と話していた。」というのが事実なら、警察による「拉致事件」です。
たとえ少年が犯人であったとしても、警察の拉致を正当化できるわけではないので、少年の両親と担当弁護士は、この点を事実解明の突破口にすべきです。