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どなたか教えて下さい。
昨今、万景峰号の新潟港への寄港を阻止しようといった目的かどうか知りませんが、政府・国土交通省はいろいろと奔走しているようです。
でも、素朴な疑問なんですけど、そもそも国交が無い国の船舶の寄港を認めなければいけない法的根拠は何なんでしょうか?他国の船舶が勝手に領海に入ってきた時に領海侵犯と見なして退去勧告などの措置がとれたりすると思うんですけど、万景峰号に対してはそれどころか条件さえクリアーしたら寄港まで認めざるを得ないのはどうしてでしょう?領海通過・寄港の申請がされているからですか?「国交が無いのだから」で拒否できないのでしょうか?緊急(沈みかけているとか)の場合は人道的立場から寄港を認めても良いとは思いますが、この件はそうではないですよね?
日本は法治国家なので、当然何らかの法律に縛られてこのような理不尽がまかり通っているのだと思いますが、どなたかこの辺の事情に詳しい方ご教授下さい。