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(回答先: 辻本逮捕劇への阿修羅界では常識的な感想 投稿者 書記長 日時 2003 年 7 月 20 日 17:33:41)
報道を前提にしたときに、辻元らの行為については、書記長氏らとは別の意見です。勤務実態のない「秘書」が給料を請求すること自体、詐欺罪は避けられないと考えております。もちろん、公設秘書の勤務の方法や定量については、公務員としての上司である国会議員に大きな裁量がありますが、最初からまったく勤務しないことを定めるのは、ちょっと許されないと考えます。(当初から勤務の約束がなければ、「秘書」でない。)
「秘書から政治家への自発的献金という形になって何とでもなるはずである」は、勤務実態のある秘書が、その給料相当額を国会議員に渡して、事実上無給で勤務した場合の話です。仮に、これが許されるとしても、あるいは、共産党の「公設秘書給与の組織的な上納システム」が公認ないし黙認されているとしても、勤務実態がなく、そもそも「秘書」といえない者が国庫から給料を受けることとは、関係ありません。問題となるのは、公設秘書の勤務実態がないことであって、その給料相当額を誰かに提供したことではないからです。
なお、「それまで世間の常識で不問に付されてきた」とする書記長氏の感覚は否定しません。政策秘書の場合は、一応の資格要件があり、身近な人間を安易に採用できなかったので、他人に名義貸しを頼んだという面があり、これが詐欺罪の立件につながっています。資格要件のない第一秘書や第二秘書では、議員の親族や専従党員を採用する例が多いようですが、事務所に顔を出すこともある親族や専従党員なら、まったく勤務実態がないとは言えないので、ほとんど問題にならなかった面があります。
念のために申し上げますが、以上は本件捜査が適切という意味ではありません。逮捕で獲得した「自供」を小出しにリークして、逮捕の必要性をアピールするのは捜査当局の常套手段ですが、これに振り回されることなく、「逃亡」や「証拠隠滅」のおそれがあったのかを、検証する必要があります。また、第一秘書や第二秘書の勤務実態まで厳しく問題にすると、特定の政治家への「狙い撃ち」が可能になります。この点では、書記長氏の危惧を共有しております。