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(回答先: Re: ひと言 投稿者 zig 日時 2003 年 7 月 22 日 18:49:18)
「守れない法は法ではない」ですが、どの程度守られていたかという実態は、捜査(というより警察力の行使)が適正であったかを判断する上で、大きなファクターです。
前のコメントは、まったく勤務実態がない場合に詐欺罪が肯定され得ること、そして、資格要件がある政策秘書の場合には、「身内」を安易に採用できないので、名義貸しが生じやすいことを指摘したものです。親族や専属党員を公設秘書として採用することが一般的としても、あるいは、秘書給与を議員に上納する例が多いとしても、これと名義貸しは別の問題と思っております。