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(回答先: 法的考察ではありません。 投稿者 たこ 日時 2003 年 7 月 07 日 17:37:42)
たこさん:自衛隊の「国軍化」があり得ないとする論は、主旨は理解しますが、「国軍」の概念規定について、危険な要素を含みます。あっしら氏は、「空母や長距離ミサイルなどを装備し攻守で本格的な軍事作戦が展開できる」程度の軍事力と考えておられるのでしょうが、これは「戦力」の憲法解釈に関して、これを「近代戦を有効に遂行しうる程度のもの」と限定し、ゆえに自衛隊は戦力でないとする政府説明をさらに進めた考え方です。あっしら氏のレベルでこれをさらに限定すると、「国軍」を保有する国は、世界でもごく限られます(アメリカだけか?)。
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私が「米国が日本に求めているのは、補給は別として強力な警察力を発揮する部隊の提供であり、空母や長距離ミサイルなどを装備し攻守で本格的な軍事作戦が展開できる国軍ではないと受け止めています」と書いたことに、政府の“「戦力」の憲法解釈”を持ち出されて危険視されたので、憲法的説明を加えたものです。
それに対してなお、「「国軍」の概念を極度に限定し、その実現可能性を過小に見せるロジックを感じる」と相変わらずの根拠のない危険視を繰り返しています。
(現状の自衛隊も、日本国が憲法上保持できない「戦力」だとも書いています)
国軍とは何ぞやという概念規定をしたわけではなく、米国支配層が日本に期待している軍事力は米軍を脅かすような自立したものではないという説明をしたものです。
ですから、その後ろに、「(大量破壊兵器=「米国に対抗できる軍事力」を拡散したくないという考えは日本にも適用されています)」という注釈も加えています。
米国支配層は、自己の対外政策を推し進める資金的人的補完勢力として日本を利用しようとしているだけで、日本の自立的な対外軍事活動力を認めているわけではないことを説明したものです。
>なお、わかめ酒飲んでみたい氏の引用では、「自衛隊を米国と一緒に海外で戦える軍
>隊」です。あっしら氏はこれを限定しています。
意味不明です。どう限定しているのですか?
対中国に関して、「わかめ酒飲んでみたい」さんの見通しには同意しないと言っているだけですが...
「わかめ酒飲んでみたい」さん:「イラク特措法、集団的自衛権、そして自衛隊国軍化、徴兵制度というタイムテーブルか。そのあとは日本人が、アメリカの中国への戦争の駒として使われることになるのだろう。」
>そして、この実現を阻止している政治的ファクターとして、「憲法」があります(こ
>れも法的考察ではなく政治論です)。
憲法第9条が日本の軍事的活動に歯止めをかける(かけられる)役割を果たしていることを認めますが、政治的憲法解釈が拡大されるなかで、「有事立法」が成立し、米英のイラク占領支配の駒として自衛隊が派遣されようとしているのも現実です。
自衛隊の存在やそのような現実を国民多数が政治的に必要だと判断しているのなら、憲法を改正すべきだという考えを持っています。
違憲状態が放置されているほうが、反対の最後の拠り所としてすがるよりも、法的にも政治的に不健全です。
(軍を動かす意味さえまともに議論されず、日米同盟の至上化とイラク復興の手助けという“美名”のもとにことが進められているほうが危険です)
「憲法」は歯止めであるとともに、それを改正しないまま様々な反憲法的軍事政策が実現できたことで、全国民的な本質論議を避ける役割も果たしています。
イラク攻撃前に書いたことですが、日米同盟や北朝鮮問題をあげつらって米国の対外軍事行動を支持することが国益に適うもので政治的に必要だと言うのなら、「憲法」を乗り越えてでも参戦しろと言ったのはそれを含意したものです。
このまま進めば、派遣目的も交戦規定も曖昧なまま1000名規模の自衛隊員がイラクに派遣されることになるのが濃厚なのです。