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(回答先: あずさ2号さんコンニチワ・・・そして質問させてください 投稿者 13代目 日時 2003 年 6 月 21 日 21:10:25)
13代目さ、こんばんわ。
売上高の105分の4を控除するというのは、売上高1億円?未満の売上の事業所が選択できる簡易課税方式の適用だと思います。
おそらく、それは、「還付制度」を利用するときにも算定基準になるはずです。
簡易課税方式を選択すると、実際の仕入れとは無関係に消費税の仕入れ控除額の算定ができます。
消費税込み売上:1億5百万円 (実仕入れ:2000万円)
1億500万円から受け取ったと推測される消費税を除いた売上は1億500万円/1.05=1億円で、この1億円に地方分の消費税を引いた4%をかけた金額を受け取った消費税500万円から控除できるというものです。
算定仕入れ控除額:400万円(1億500万円×4/105)
(通常の仕入れ控除額:100万円(2000万円×5%)
納付消費税額:100万円
(通常の納付消費税額:400万円(500万円−100万円))
通常は、実際の仕入れ及び販売管理費に5%を乗じたものですから、400万円/5%=8千万円の仕入れよりも少ない企業は、この制度を選択することで消費税の負担が有利になります。
「輸出戻し税」でこの制度を利用すると、実際に支払ったと推測される消費税よりも還付される額が多くなるはずです。