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(回答先: 最悪!さんへのメッセージ 投稿者 あずさ2号 日時 2003 年 6 月 21 日 20:34:31)
”課税期間の課税売上高×5%−課税期間の課税仕入高等×5%=消費税額”
輸出企業は”課税期間の課税売上高×5%”これが無い(最終税負担者がいない)
当然、国内生産で仮に負担している”課税期間の課税仕入高等×5%”は、還付請求出来る
ここまでは、合ってますか?
輸出企業が消費税の還付をする場合”輸出金額の105分の4を還付する”と国税局のサイトにはあるのですが
「”課税期間の課税仕入高等×5%”を還付する」なら理解できるのですが・・・国税庁の
サイトを読む限り”105分の4”が還付額の算定基準なのですが・・・。
これは、如何考えるのでしょうか?