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(回答先: 105分の4は簡易課税方式で仕入れ控除額を算定する方式だと思います 投稿者 あっしら 日時 2003 年 6 月 22 日 00:27:00)
横から失礼します。
「105分の4」は、消費税法30条で、簡易課税方式ではない事業者の仕入税額控除です。「控除」の名称に反し、実際には本来の税額を超過する控除(最終的にはマイナスの税額)が認められますから、輸出業者や仕入額以下で販売する赤字事業者の場合、「還付」があります。なお、簡易課税の場合は、この適用はありません(「簡易課税」は、業種別のみなし仕入率を適用し、実際の仕入税額による控除をしない制度です)。