105分の4は仕入れ控除額(簡易課税方式ではない)です
http://www.asyura.com/0306/dispute11/msg/469.html
投稿者 たこ 日時 2003 年 6 月 23 日 13:26:26:KZLCEeqX13raw
(回答先: 105分の4は簡易課税方式で仕入れ控除額を算定する方式だと思います 投稿者 あっしら 日時 2003 年 6 月 22 日 00:27:00)
横から失礼します。
「105分の4」は、消費税法30条で、簡易課税方式ではない事業者の仕入税額控除です。「控除」の名称に反し、実際には本来の税額を超過する控除(最終的にはマイナスの税額)が認められますから、輸出業者や仕入額以下で販売する赤字事業者の場合、「還付」があります。なお、簡易課税の場合は、この適用はありません(「簡易課税」は、業種別のみなし仕入率を適用し、実際の仕入税額による控除をしない制度です)。
次へ 前へ
議論11掲示板へ
フォローアップ:
投稿コメント全ログ
コメント即時配信
スレ建て依頼
削除コメント確認方法
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/
since 1995
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。