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金融庁は19日、公的資金を健全な銀行へ予防的に注入する新法案を国会に提出する方針を固め
た。自己資本不足に陥ったりそなグループに対しては、金融危機認定が必要な預金保険法102条
による公的資金の注入で対応した。しかし今後も、不良債権処理や株価下落で銀行の自己資本が減
少する恐れもあることから、過小資本に陥る前に予防注入する仕組みが必要と判断した。秋に予定
されている臨時国会に提出する考えだが、提出日程は与党と調整する。
現在、大手行に公的資金を注入する制度は、預金保険法102条だけ。実施には首相が招集する
金融危機対応会議で「危機の恐れがある」ことを認定することが前提となるため、自己資本比率が
基準を割っていない段階での注入はできないとされている。
今回提出をめざす新法案は、98年の金融国会で成立し、01年3月に期限切れとなった「金融
早期健全化法」を大幅に手直しして作る。銀行の申請を受けて投入し、注入行には収益力強化に向
けた詳細な計画を作らせる。
りそなグループを除く大手行の03年3月末の自己資本比率はいずれも、国際的に営業する銀行
の健全性基準である8%を上回る見通し。ただ各行ともに不良債権の最終処理の加速や株安で今後
さらに自己資本比率が低下する可能性がある。このため金融庁は、りそなのような事態に陥る前に
公的資金を投入できる仕組みを早期に整備する必要があると判断した。
新法では、注入時には経営陣の退任を求めないものの、1〜3年間の収益計画策定を義務づけ、
これを達成できない場合は経営陣の退任を求める。
早期健全化法にもとづく99年の大手行への資本注入では、銀行が発行する議決権のない優先株
を政府側が買い取る形をとった。新法では政府の経営への関与をより強めるため、議決権のある普
通株取得を検討する。また健全化法では、貸し渋り対策として中小企業への貸し出し拡大が義務づ
けられたが、今回の新制度では見送る。「銀行の収益力強化と逆行する措置」(金融庁幹部)との
見方が強いためだ。
公的資金の新制度を巡っては、竹中金融相が昨秋、打ち出した金融再生プログラムでも検討する
ことが盛り込まれた。金融庁は近く金融審議会がまとめる報告書を踏まえて法案の内容を詰める。
(05/20 06:06)
http://www.asahi.com/politics/update/0520/007.html