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(回答先: 「健全行」にも公的資金 金融庁、新法案提出へ asahi.com 投稿者 小耳 日時 2003 年 5 月 20 日 22:52:55)
公的資金、“健全銀行”にも注入の新法案 金融庁、自己資本劣化の防止策
金融庁が公的資金を健全な銀行にも予防的に投入できる新法案を国会に提出する方針を固めたことが20
日、分かった。今回のりそなグループには、金融危機を引き起こす恐れの認定が不可欠な預金保険法102
条で公的資金を注入したが、健全な銀行でも株安の進行や不良債権処理の状況などで自己資本が劣化する可
能性が出てきたため。法案は秋に予定される臨時国会に提出される見通しで、提出日程は今後、与党とつめ
る。
パニックが起きてからでは遅い−。金融庁が健全な銀行でも予防目的で公的資金を投入可能なシステム作
りに踏み切った舞台裏には、金融危機への相当な危機感があるようだ。
現段階で、大手銀行に公的資金を入れる場合は、預金保険法102条に基づき、破綻(はたん)や自己資
本不足に陥った場合でないと認められない。
りそなグループ以外の大手各行の平成15年3月末の自己資本比率は国際基準を満たす8%をクリアする
とみられるが、株安の進行や不良債権処理損失の増大懸念などで、過小資本に陥らないとも限らず、“危機
の芽”を事前に摘むための方法とみられる。
新法案は、政府による銀行経営の監視をより強化するため、議決権のある普通株で投入する方向。注入し
た時点で経営陣の更迭は行わないものの、3年程度の新収益計画が達成不可能の場合は、総退陣などを求め
る。
もっともこうした制度は、銀行が貸出債権に対する引当金をしっかりと積み、株式を経営に影響のない範
囲で保有するようにすれば、いらない。安易な公的資金注入の制度創設はモラルハザードを招くため、成立
までには曲折がありそうだ。
http://kabu.zakzak.co.jp/news/kiji/2003052002.html