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(回答先: Re: 日本刑法でイラク侵略戦争決定責任をもって小泉川口を殺人犯関連で裁くことは法律上不可能。 投稿者 たこ 日時 2003 年 4 月 07 日 17:47:37)
イラク国内で侵略戦争を通じ殺人行為をやっている人は日本国籍をもっていません。
日本国籍を持っていない人の、外国での殺人行為は日本国刑法の殺人罪の適用対象になりません。したがって、外国人の外国での殺人の実行行為につき、日本国内の日本国籍保有者が教唆・幇助したとして、これを殺人の教唆罪・幇助罪として日本国刑法の適用が可能とする共犯学説や判例があればご教示ください。それがあるなら、小泉を告発する余地はあります。私もできれば、かれらを告発したいですから、説得的な根拠があればお知らせください。