投稿者 法学士 日時 2001 年 12 月 04 日 23:03:53:
(回答先: 日本では、国旗燃やしは刑法第92条で罰せられます 投稿者 比ヤング 日時 2001 年 12 月 04 日 22:48:00)
1.当該条文中の「国旗」はあくまで外国国旗であり、日本自体の国旗は含まれない。従ってレスの表題は「本では、外国旗燃やしは刑法第92条で罰せられます」でなければ不正確だ。
2.しかもその場合でも、「外国政府の請求」があってはじめて訴追手続きに入ることが出る。従って、外国政府からの請求なくしては訴えられることはないし、当然処罰されることもない(「訴えなくして刑罰なし」近代刑法・刑事訴訟法の原則中の原則)。
結論:従って表題は、「日本では、外国旗燃やしは刑法第92条で罰せられるおそれがあります」でなければ不正確である。法解釈及び論理学の初歩である。