投稿者 比ヤング 日時 2001 年 12 月 04 日 22:48:00:
(回答先: アメリカ国旗を燃やし テロ犠牲者に捧げる黙祷を嘲る 投稿者 ドメル将軍 日時 2001 年 12 月 04 日 22:34:56)
刑法
第2編 罪
第4章 国交に関する罪
(外国国章損壊等)
第92条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。