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金融庁は31日、今年4月のペイオフ(破たん金融機関からの預金払い戻し保証額を元本1000万円とその利息に限る措置)凍結解除後に金融機関が破たんした場合、再建型の倒産手続きである民事再生法を用いる方針を明らかにした。
破たん金融機関の預金について、保証枠を超える部分を公平で円滑に一律カットするには、従来の破たん処理法である預金保険法に加え、倒産手続き法の活用も必要になると判断した。
金融庁は、預金と借入金の相殺規定の導入を決めるなどペイオフ解禁へ向けた環境整備を進めており、3月末までに破たん処理手続きの指針をまとめる方針だ。
金融機関の破たん処理は、預金保険法に基づく破たん申請が金融庁に出され、金融庁が破たん認定したうえで金融整理管財人を派遣する。ここまでは従来通りだが、4月以降は、経営権を握った金融整理管財人が直ちに民事再生法の適用を裁判所に申請する。さらに、金融整理管財人の管理の下で預金の払い戻しが一時停止され、裁判所が財産の保全命令を出す手順となる見通しだ。
3月末までは、金融機関が破たんしても預金保険制度の特例措置で預金が全額保護されているが、ペイオフ解禁後は、一定額に対しては預金の払戻額のカットも必要になる。しかし、預金保険法では預金者らへの一律カットの規定がなく、1人1人対応する必要が出てくる。このため、預金カットの手続きを公平に進めるため、法的な倒産手続きを導入することにした。
さらに民事再生法は、旧経営陣が経営に当たることができる利点もある。破たん金融機関の業務は、金融庁が選任する金融整理管財人が継続し、受け皿金融機関へのすみやかな事業譲渡の準備を続けながら、預金(債権)の一部カットを含めた再生計画の策定を進めることができる。
過去の金融機関の破たんでは、預金が全額保護されたうえに、その他の一般債権も一括して受け皿金融機関などに譲渡されていたため、債権カットの必要がなく、倒産手続きは取られて来なかった。
(2月1日03:47)