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金融庁は11日、都内信組第2位(2001年3月末の預金残高2794億円)の永代信用組合(本店・東京都江東区、山屋幸雄組合長)に対し、債務超過状態で預金の払い戻しができなくなる恐れがあるとして、破たん認定する方針を通知した。
同信組の役員の一部が破たん申請を拒んでいるため、12日夕までに自主的な申請がなければ、金融庁の職権で破たんを決定し、金融整理管財人による管理を命じる。金融機関からの申請を待たずに預金保険法に基づく破たん処理を開始するのは初めてだ。
金融庁が異例の“強権発動”に踏み切ったのは、4月にペイオフ(破たん金融機関の預金払い戻し保証額を元本1000万円とその利子までとする措置)の凍結が解除されるまでに問題のある金融機関の整理を急ぎ、金融不安の発生を阻止する強い決意を示したものと言える。
自主的な破たん申請でも、職権で破たん認定された場合でも、預金は全額保護され、健全な取引先への融資は継続される。
職権によって破たん認定されれば、2000年12月に金融再生法に基づいて行われた韓国系の信用組合関西興銀以来となる。