投稿者 sanetomi 日時 2001 年 11 月 27 日 20:28:25:
政府税制調査会(会長・石弘光一橋大 学長)の金融小委員会は27日、「貯蓄優遇から投資優遇への金融の在り方の切り替え」を前提として、現行の少額貯蓄非課税制度(老人マル優)や生命保険 料控除制度・損害保険料控除制度について基本的に廃止するとの方向で一致した。石会長が、同委員会後の記者会見で明らかにした。
2制度の廃止は、小泉政権が掲げている「租税特別措置の聖域なき見直し」 の一環でもある。このほか、同小委では老人マル優の見直しについて、高齢者 の貯蓄水準が高いことなどから、世代間の税負担の公平性を確保するなどの理 由を挙げている。
また、保険料控除制度については、1)制度創設後、保険加入率が相当の水準に達しており、これ以上の誘引効果が期待できない、2)さまざまな貯蓄 手段のうち、特に保険に限って税制上優遇する制度は金融商品間の税負担の公 平性・中立性の問題がある−−などの理由から廃止を決めた。
石会長は、「2制度の廃止は10年も20年も前から言い続けてきたこと。激 減緩和の意味からも、時限的に廃止の時期を考えるサンセット措置へ移行する どの具体策を示したうえで、政府税調として廃止を再度確認した」としている。
一方、証券投資信託に関する税制の見直しについては、株式取引の収益を 「利子並み」課税と同様に扱いながら譲渡時に譲渡益課税を行うようにするなど、税体系上の整合性を考慮しない取り扱いは適当でないとしているが、石会 長は「まだ完全に決める方向を定めていない」と述べ、引き続き議論を継続する考えを示した。