マイカル:「破たん直前一勧の担保設定無効」監査委員請求開[毎日新聞11月21日] 始

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投稿者 sanetomi 日時 2001 年 11 月 21 日 03:22:07:


 民事再生手続き中のマイカルの監督委員が、破たん直前に設定されたメーン行の第一勧業銀行の担保の一部が無効だと主張し、東京地裁に担保の否認を請求する手続きを始めたことが20日、明らかになった。監督委員は、抜け駆け的な担保設定で債権者の公平を害すると主張している。東京地裁は同日、「審尋」と呼ばれる審査を開いたが、第一勧銀は「担保設定は妥当だ」と反論した。

 問題の担保は8月中旬、第一勧銀がマイカルに570億円のつなぎ融資をした際、子会社のマイカル総合開発や西部総合開発など数社の不動産などに対して行われた。否認請求は、このうち西部総合開発に対する二十数億円の担保設定を対象としている。

 マイカルは当時、社債約3500億円を発行しており、このうちの一部は償還を確実にするため、マイカルの資産を減らさないという特約を結んでいた。このため、マイカル本体への新たな担保設定は難しく、第一勧銀は子会社の資産に担保設定したとみられる。

 第一勧銀は融資の約1カ月後、マイカルへの支援継続を断念し、マイカルは9月14日、民事再生法の適用を東京地裁に申請し、破たんした。

 民事再生法は、債権者の抜け駆け的な行為を無効にする「否認権」を定めている。裁判所の選任で再生手続きを監督する監督委員は、該当する行為があった場合、裁判所に否認を請求する。

 監督委員は、この担保設定は西部総合開発にとって財産価値を減少させただけなため、対価なしで財産を減らすことを禁じた再生法の規定に違反すると主張している模様だ。

 第一勧銀の広報担当者は、「否認の請求があり、審尋を受けたのは事実だが、否認に該当する行為とは考えていない」と説明している。

 裁判所は審査のうえ、請求を認めるかどうかを決める。決定後、請求を受けた側は裁判所に異議申し立てができる。裁判の結果、否認権が確定すれば、担保設定は無効となる。

 東京地裁によると、昨年4月の民事再生法施行後、同法の適用を申請したケースは同地裁管内で469件(今年10月末現在)あり、うち否認権が行使されたのは3件だけという。 【マイカル取材班】




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