投稿者 倉田佳典 日時 2001 年 9 月 06 日 11:37:08:
回答先: 不良債権で灰色商法 米国系の投資グループ(共同通信) 投稿者 FP親衛隊国家保安本部 日時 2001 年 9 月 05 日 20:28:14:
09/05 16:57 不良債権で灰色商法 企業に元利払い停止促す 外資 金融30
共同
過剰債務に苦しむ日本企業に銀行への元利払い停止を勧め、不良
債権となった貸し出しを銀行から安く買い転売などでもうけるやり
方で、米国系の投資グループが日本で本格的な営業活動を始めてい
ることが五日分かった。
投資グループが銀行から債権を買い取れば、企業側の返済負担は
大きく軽減され、企業は事実上の債権放棄を受ける形になる。
今後二―三年間で不良債権を最終処理することを掲げた小泉政権
の公約を受け、外国の投資グループが銀行の企業向け融資を不良化
させる方向に誘導し、日本でのビジネス拡大を図っているとみられ
る。
融資の利払いなどを続ける体力や意欲のある企業がこの提案を受
け入れれば、銀行側は追加引き当てなどにより、不良債権処理を拡
大せざるを得なくなる。このため大手行などは、外資系グループの
新たな商法を、不良債権処理の実態をゆがめかねない「灰色ビジネ
ス」と強く警戒。金融庁にも近く具体的な事例を報告する考えだ。
銀行への元利払い停止を促す営業活動をしているのは、不良債権
の買い取りや破たん企業の買収などを手掛ける複数の米国系投資グ
ループ。
銀行の債務者区分で「要注意先」債権とされていた赤字企業など
が、融資の元本や利子の返済・支払いを停止すれば、不良債権を抱
える企業の扱いとなる「破たん懸念先」債権となり、銀行は手厚い
引き当てをし、いずれ外部売却などで最終処理する必要が生じる。
外資系グループの手法は例えば、最終処理される債権を貸出額の
10%の価格で銀行から買い取り、債務者である企業側に35%分
の返済を要求する。同グループは貸出額の25%を利益として確保
でき、企業は本来は全額返済すべき債務のうち、65%を免除され
ることになる。
銀行側は「投資グループと企業が事前に打ち合わせているのかな
ど、判断できないケースが多い」と戸惑っている。
(了) 010905 1657
[2001-09-05-16:57]
09/05 17:00 外部売却の減少背景に 後発の投資グループに焦り 金融31
【解説】米国系投資グループが、銀行融資の不良債権化を誘導し
、安値で買い取る灰色商法に乗り出したのは、銀行が外部に売却す
る不良債権が減り始めていることが背景にあるとみられる。
全国の銀行が二○○○年度中に、投資グループなどがつくる債権
回収専門会社に大量の不良債権を一括売却する「バルクセール」に
よって売却した額は、前年度の一兆七千億円から急減し、三千八百
八十六億円にとどまった。ピークだった一九九六年度の二兆二千億
円に比べると、六分の一の規模に縮小した。
不良債権の売却は、最終処理の有力な手段だ。しかし九○年代後
半から市場が整備され、大規模な取引が続いていた債権売却は一巡
した段階にある。欧米の有力投資銀行に先行され、後発となった投
資グループの焦りが、意図的に不良債権化を誘導するいびつなビジ
ネスを生んだのではないか。
返済能力を失っていない企業に、過剰債務の軽減というアメをち
らつかせ、元利払いの停止を促す商法は、「借りた金は返す」とい
う商道徳からかけ離れたものだ。
しかし、金融庁などの監督権限は、投資会社には及ばないため、
行政上の措置によって経営者のモラルハザード(倫理観の欠如)を
招くようなビジネスに歯止めをかけるのは難しい。金融機関は経営
不振のため要注意先となった企業を切り捨てるだけではなく、合理
的な再建計画の立案と実行に協力することこそ、灰色商法の横行を
防ぐ最大の手段と言える。
(了) 010905 1700
[2001-09-05-17:00]
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