シティバンクを行政処分 金融庁〔産経新聞〕

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投稿者 FP親衛隊国家保安本部 日時 2001 年 8 月 09 日 21:27:48:

回答先: シティバンクを行政処分・違法取引や損失先送りで〔日本経済新聞〕 投稿者 FP親衛隊国家保安本部 日時 2001 年 8 月 09 日 19:03:40:

金融庁は九日、大手米銀の日本法人であるシティバンク在日支店が銀行法や証券取引法で禁じられている有価証券取引や、企業の損失先送りを目的とする取引に関与していたとして、一週間の一部業務停止と業務改善計画の提出を命令した。
金融庁によると、シティバンク在日支店は、一九九七年八月から昨年末までの間、大口顧客に対し外国投資信託や株式、債券などの販売勧誘や、売買仲介を続けていた。
こうした業務の多くは、証券会社には認められているものの、銀行には禁じられていることから、取引の主体となっていた「代替投資開発部」の業務を八月十日から一週間停止することを命じた。
一方、シティバンク在日支店は十年ほど前から、デリバティブ(金融派生商品)を駆使し、企業の損失先送りを手助けする取引も手掛けてきた。
過去五年間では、一般企業など約四十社が為替や株式取引で抱え込んだ損失表面化を避ける約五十件の取引に関与。金利や手数料収入で利益をあげており、取引規模は一件当たり数千万円から十数億円という。
同庁は「企業の決算をゆがめる不適切な取引に当たる」として、銀行法に基づき法令順守の徹底などの業務改善を命令した。
有価証券取引や損失先送りへの関与は、今年一月に実施した金融庁の検査で発覚。米国のシティバンク本部からも事情聴取し、日本法人の行政処分に踏み切った。



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