投稿者 FP親衛隊国家保安本部 日時 2001 年 8 月 09 日 19:03:40:
金融庁は9日、大手米銀の日本法人であるシティバンク在日支店が銀行法や証券取引法で禁じられている有価証券取引や、企業の損失先送りを目的とする取引に関与していたとして、1週間の一部業務停止と業務改善計画の提出を命令した。金融庁によると、シティバンク在日支店は、1997年8月から昨年末までの間、大口顧客に対し外国投資信託や株式、債券などの販売勧誘や、売買仲介を続けていた。
こうした業務の多くは、証券会社には認められているものの、銀行には禁じられていることから、取引の主体となっていた「代替投資開発部」の業務を8月10日から1週間停止することを命じた。一方、シティバンク在日支店は10年ほど前から、デリバティブ(金融派生商品)を駆使し、企業の損失先送りを手助けする取引も手掛けてきた。過去5年間では、一般企業など約40社が為替や株式取引で抱え込んだ損失表面化を避ける約50件の取引に関与。金利や手数料収入で利益をあげており、取引規模は1件当たり数千万円から十数億円という。〔共同〕