投稿者 FP親衛隊国家保安本部 日時 2000 年 7 月 13 日 19:23:18:
国家公安委員会と警察庁は13日、昨年8月成立した通信傍受法に基づき、傍受令状の請求や捜査員の順守事項などを定めた「通信傍受規則」を制定した。傍受令状の請求には、都道府県警本部長の事前了承が必要と定めるなど、同法運用上の本部長の責任を明確にした。同庁は同法が施行される8月までに、全国の警察本部に計62台の傍受装置を配備する。
傍受令状の請求者は傍受法で警視以上と規定されており、規則は都道府県警の最高責任者である本部長(警視庁は警視総監)の決裁が事前に必要とした。
傍受を行う事件の捜査主任(警視)、傍受作業の主任(警部以上)、通信記録の管理者(警部補以上)は本部長が指定する。傍受期間や傍受された当事者への通知期間の延長も、本部長の事前了承事項とした。
[時事通信社 2000年 7月13日 18:14 ]