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回答先: 武装ゲリラの破壊活動、「自衛隊が制圧」で合意 警察は封鎖、検問 投稿者 倉田佳典 日時 2000 年 6 月 18 日 20:02:55:
06/18 02:00 楽観ムードを警戒 北朝鮮工作員が念頭 政治17 #01
共同
【解説】防衛、警察両庁が自衛隊による武装ゲリラ制圧を盛り込
んだ新協定を締結するのは、暴動鎮圧を目的とした従来の警察主体
の役割分担では「重火器を装備し、特殊な軍事訓練を積んだ外国の
破壊工作員には太刀打ちできない」(陸自幹部)との判断がある。
一九九六年九月に朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の潜水艦が
韓国・江陵市沖で座礁した際には、乗組員の武装スパイが上陸して
銃撃戦を展開し韓国側の軍人、民間人十五人が死亡しており、両庁
が北朝鮮特殊部隊の高度な戦闘能力を念頭に対処方針を協議したの
は間違いない。
(続) 000618 0200
[2000-06-18-02:00]
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06/18 02:00 楽観ムー 政治17 #02
防衛庁は、韓国と北朝鮮の南北首脳会談について「緊張緩和に向
かうと即断できる材料はない」(幹部)と楽観ムードを戒めており
、有事法制も含め万一の緊急事態を想定した体制整備を進めたい意
向だ。
ただ自衛隊法は治安出動を大規模な内乱、騒擾(そうじょう)を
鎮圧するための警察活動の一環と位置付けており、「治安出動での
ゲリラ対処は法の想定を逸脱する」(野党幹部)との異論があるの
も事実だ。
治安出動は六○年安保闘争で、当時の岸信介首相の出動要請を赤
城宗徳防衛庁長官が拒否して以降、歴史上長く封印されてきた。
防衛、警察両庁の協定は省庁間の取り決めであるうえ「相手に手
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の内をさらせない」との理由から、国会承認などの必要はなく原則
非公開とされる。しかし任務想定を大きく転換する以上、政府には
可能な限りの情報公開が求められる。
(了) 000618 0200
[2000-06-18-02:00]
06/18 02:00 治安出動とは 政治18
治安出動 間接侵略その他の緊急事態に際し、一般の警察力では
治安を維持できないと認められる場合に、首相は自衛隊に出動を命
じることができる。
防衛、警察両庁が一九五四年に結んだ旧協定(正式名称「治安出
動の際における治安の維持に関する協定」)は、(1)暴動の直接
鎮圧、防護対象の警備に関しておおむね警察力をもって担任し得る
場合においては自衛隊は主として警察の支援、後拠として行動する
(2)防護対象の警備に関して警察力が不足する場合には、自衛隊
は逐次、後方の防護対象より警備を担任し、警察は暴動の直接鎮圧
を担任する―などとし、警察主体の役割分担が規定されている。
(了) 000618 0200
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[2000-06-18-02:00]