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回答先: Re: 「実名」・・・ 投稿者 MASA 日時 2000 年 5 月 10 日 23:40:39:
>インターネットの掲示板は明らかに少年法が定める「印刷物」に該当しない。
ちがいますよ
61条に規定されているのは”新聞紙その他の出版物”であり「印刷物」という
文言はでてきません。
そしてこの”その他”の中にはネットのHPや掲示板も入ってきます。
これはネットがTVラジオ同様不特定多数を対照としたメディア媒体と規定され得る
からです。(変わったところではFAXを使用した怪文書の類もそうなります。)
よって日本国の法律が及ぶ範囲に於いてはこれらの行為は違法であり投稿者のみならず
それを放置すれば管理上の責任も発生してくるわけです。
しかしだからといって過去に61条違反の前科のある文春みたいなクソ出版社に
「少年犯の実名・写真・家族構成まで公開・インターネットの無法」
とまでは書かれるのはムカツキますけどね。
http://bunshun.topica.ne.jp/weekly/weekly.htm
殺人鬼が暴力反対っていうのと同じだぜ
http://www.toben.or.jp/statement/980216.html
ちなみに我が国には憲法21条1項に明記されているように
表現の自由というものが存します。
第21条 集会・結社・表現の自由と通信の秘密
(1)集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
(2)検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
ただしこれはあくまで表現の自由そのものを保護するものであり表現の自由によって
引き起こされる二次的な行為までも包括的に保護したものではありません。
よって表現の自由によって違法行為が阻却されることにはなりません。
ナイフで人を刺せば「これは表現の自由だ」と言ってもそれは犯罪になるわけです。
まあいうまでもない事なんですが
このへんどうも勘違いしている輩が多いような気がしますね。
日本国憲法を読んだことのない人が多いってことかな?
もっとも21条2項に明確に違反する法律が施行されようとしている現在に於いては
この21条条文そのものが消滅する可能性もありますけどね。