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回答先: 「その他出版物」でしょ 投稿者 眼狐 日時 2000 年 5 月 12 日 12:37:07:
ポルノに関しては刑法175条で「猥褻な文書、図画
その他の物・・・」と定めています。CD-ROMはその他には
該当しないとこじつけることはできないでしょう。
ラジオやテレビでは61条違反にはならないと思いますが、そこは放送局の良識・自主規制だと思います。
市民無線やアマチュア無線(不特定多数に向けて発信しま
す。)で、「あのな、あの犯人はXXX君だよ。俺の同級だ。」と話して61条違反になると思いますか。少年法
ができた頃にはラジオはあったのです。これを61条に
含めたかったのであれば「報道等は禁止する。」とすれば
良いだけのこと。それを敢えて「出版物に・・・。」とし
たのです。何故でしょうか。
なお、警察法第2条では警察の責務(任務)として犯罪
(刑法違反)と交通の取り締まり、その他公共の安全と秩
序の維持に限定しています。少年法違反は警察の仕事ではないので、警察に捕まることはないでしょう。法律違反は
民事賠償の対象にはなります。また罰則が定められている
場合にはその罰則が科せられますけれど、警察がでてくる
ことはないと思います。今の警察、何をするかわかりませんが。