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回答先: Re: オウム:松本被告の影響力立証 公安庁が観察処分を請求 続き全文 投稿者 倉田佳典 日時 1999 年 12 月 27 日 19:57:06:
12/27 11:36 観察処分請求書要旨 社会20 #01
公安調査庁長官が二十七日、公安審査委員会に提出した観察処分
請求書の要旨は次の通り。
【被請求団体】
麻原彰晃こと松本智津夫被告を教祖・創始者とするオウム真理教
の教義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主宰し、同
人および同教義に従う者によって構成される団体
【請求の原因となる事実】
(1)被請求団体の「団体」該当性
被請求団体(以下「本団体」という)は、麻原彰晃こと松本智津
夫被告(以下「麻原」という)を教祖・創始者として結成され、麻
原の説くオウム真理教の教義を広め、これを実現することを共同目
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的とし、これを達成するための、出家信徒約五百人以上および在家
信徒約千人以上からなる継続的結合体であり、団体規制法規定の「
団体」に該当する。
(続) 991227 1136
[1999-12-27-11:36]
12/27 11:36 観察処分 社会20 #02
(2)本団体が団体の活動として「無差別大量殺人行為」を行っ
たこと
本団体は、遅くとも一九八九年ごろ、麻原が独裁者として統治す
る祭政一致の専制国家体制をわが国に樹立するという政治上の主義
を有するに至り、この政治上の主義を推進する目的をもって、麻原
を首謀者とし、その役員および構成員が本団体の活動として、九四
年六月二十七日にいわゆる松本サリン事件を、また九五年三月二十
日にはいわゆる地下鉄サリン事件をそれぞれ起こした。
(続) 991227 1136
[1999-12-27-11:36]
12/27 11:37 観察処分 社会20 #03
両事件は、「破防法に掲げる暴力主義的破壊活動であって、不特
定かつ多数の者を殺害し、またはその実行に着手してこれを遂げな
いもの」であるから、団体規制法にいう「無差別大量殺人行為」に
該当し、本団体は「その団体の役職員または構成員が当該団体の活
動として無差別大量殺人行為を行った団体」に該当する。
(3)観察処分の要件該当性
ア 無差別大量殺人行為の首謀者が団体の活動に影響力を有して
いること
前記両事件の首謀者は、麻原であるところ、麻原の説法内容が本
団体の教義とされ、現時点においても、本団体の役員および構成員
は、その教義に従って活動しており、さらに、公判廷における麻原
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の発言が本団体の活動に直ちに反映することなどから、麻原は、現
在、本団体の活動に影響力を有している。
(続) 991227 1136
[1999-12-27-11:37]
12/27 11:37 観察処分 社会20 #04
イ 無差別大量殺人行為に関与した全部または一部が団体の役職
員または構成員であること
前記両事件の首謀者である麻原が現在も本団体の代表者たる役員
であるほか、「地下鉄サリン事件」の実行行為者である横山真人被
告が現在も本団体の構成員である。
ウ 無差別大量殺人時の団体役員の全部または一部が(現在も)
団体の役員であること
前記両事件が行われた時に本団体の代表者たる役員であった麻原
が現在も本団体の代表者たる役員であるほか、前記両事件が行われ
た時にそれぞれ本団体の「文部省大臣」および「車両省大臣」とい
う役員であった男性二人が、現在、本団体の合議制の意思決定機関
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である「長老部」を構成する役員である。
(続) 991227 1136
[1999-12-27-11:37]
12/27 11:37 観察処分 社会20 #05
エ 殺人を明示的または暗示的に勧める綱領を保持していること
麻原が説法で説く秘密金剛乗(タントラ・ヴァジラヤーナ)は、
解脱者の判断により殺人を行うことを正当化する内容となっている
。麻原は、説法において、その役員および構成員に対し、解脱する
ための修行を督励していたものであるが、その説法の内容は、本団
体の最高位の教義として維持され、現在も本団体によって書籍等に
より構成員に知らしめられていることから、本団体は、殺人を暗示
的に勧める綱領を保持している。
オ このほか無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があると認めるに
足りる事実があること
(続) 991227 1136
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[1999-12-27-11:37]
12/27 11:37 観察処分 社会20 #06
本団体は、前記教義を保持している上、現在においても、前記(
2)記載の両事件は宗教上の救済であるとして構成員にその正当性
を説いていること、関連事件により服役し、あるいは釈放された後
に本団体に復帰した者も含めて、前記(2)記載の「松本サリン事
件」および「地下鉄サリン事件」が行われた時の構成員を多数擁し
ていること、位階制度や集団居住など従前と同質の組織構造を継続
していることなど、本団体には無差別大量殺人行為に及ぶ危険性が
あると認めるに足りる事実がある。
(4)本団体の活動状況を継続して明らかにする必要性
(続) 991227 1136
[1999-12-27-11:37]
12/27 11:37 観察処分 社会20 #07
本団体は、前述した通り観察処分の要件に掲げる事項のいずれに
も該当し、危険な要素を保持している団体であることは明白である
ところ、(1)九七年一月三十一日の破防法に基づく解散指定処分
請求棄却決定後、全国各地において活動を活発化させているが、一
般社会と融和しない独自の閉鎖社会を構築し、拠点施設確保に当た
り、他人名義を用い、活動実態を隠ぺいするなど、組織体質は極め
て閉鎖的である上、(2)地下鉄サリン事件など一連の刑事事件は
、麻原を首謀者とし、同人が唱える危険な教義に基づいて組織的に
行われた事件であることが明らかであるのに、一貫してこれを認め
ていないなど、虚偽的・欺まん的な組織体質を有しているので、本
団体の活動状況を継続して明らかにする必要がある。
続き (改行で次頁 S:次文書 E:終了)
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(了) 991227 1136
[1999-12-27-11:37]