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回答先: Re: オウム:松本被告の影響力立証 公安庁が観察処分を請求 投稿者 gaattc 日時 1999 年 12 月 27 日 16:32:36:
12/27 12:55 オウム観 政治23 #02
団体規制法は「公示から三十日以内に決定するように努めなけれ
ばならない」と規定しており、二月四日ごろに公安審が観察処分の
適否の判断を示す。
警察庁長官の意見を聞いた上で公安審に提出された処分請求書は
請求理由として、(1)教団は松本、地下鉄両サリン事件を起こし
た(2)両事件は破壊活動防止法(破防法)の政治目的の無差別大
量殺人行為に該当する―と指摘。
首謀者の松本智津夫被告(教祖名麻原彰晃)の教団活動への影響
力、殺人容認の綱領などが観察処分の要件に該当するとし、「教団
の活動状況を継続して明らかにする必要がある」と規制処分を求め
た。
続き (改行で次頁 S:次文書 E:終了)
>
(続) 991227 1254
[1999-12-27-12:55]
12/27 12:55 オウム観 政治23 #03
観察処分(三年以内)に付されると、教団に対して役職員や構成
員の住所、氏名や資産状況などの三カ月ごとの報告義務が課せられ
る。
特に必要があれば、公安調査官や警察官が施設などへの立ち入り
検査が可能になる。違反行為は処罰され、土地・建物の使用を禁止
するなどの再発防止処分の対象となる。
(了) 991227 1254
[1999-12-27-12:55]
44 12/27 15:00 差し替え オウム観察処分請求 政治23
共A3T253政治23S「オウム観察処分を請求」(3)完(
1)の23―24行目「公示を決定する見通し。」を「公示を決定
した。」と差し替え。
(了) 991227 1459
[1999-12-27-15:00]
続き (改行で次文書 E:終了)
>
55 12/27 13:27 差し替え オウム観察処分請求 政治23
共A3T253政治23S「オウム観察処分を請求」(3)完(
1)の19行目「同日」を「二十七日」と差し替え。
(了) 991227 1326
[1999-12-27-13:27]
続き (改行で次文書 E:終了)
>
56 12/27 13:27 差し替え オウム観察処分請求 政治12
共A3T165政治12S「オウム観察処分を請求」(3)完(
1)の19行目「同日」を「二十七日」と差し替え。
(了) 991227 1326
[1999-12-27-13:27]