Tweet |
回答先: ■オウム新法原案 完全撤退までは… 投稿者 明星 日時 1999 年 10 月 28 日 18:26:48:
99.10.28
■オウム対策2法案の要旨
------------------------------------------------------------------------
▽団体規制法案
【対象団体】過去に団体の活動として無差別大量殺人行為(破防法の政治目的殺人)を実行した団体で、行為の首謀者が現在も当該団体の活動に影響力を有していることなど。
【観察処分】公安審査委員会は、公安調査庁長官の請求により三年以内で観察処分ができる。観察処分に付された団体に三カ月ごとに報告義務を課し、必要があれば施設への立ち入り検査ができる。
【再発防止処分】無差別大量殺人行為の危険性の増大を防止する必要があるときは、土地・建物の使用禁止、同行為時の関与者・役員の団体活動への参加禁止などの処分ができる。
▽破産特別措置法案
【対象者】新たな団体規制法による観察処分を受け、無差別大量殺人行為による損害賠償責任を負担すべき団体。同団体の構成員が役員・職員の過半数を占める法人、その他の団体など。
【推定規定】特定破産法人が損害賠償を負担すべき最初の無差別大量殺人行為の後、その財産を特別関係者に移転した時は、特定破産法人が破産債権を害することを知っていたものと推定する。
http://www.sankei.co.jp/より