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回答先: ■オウム新法原案 完全撤退までは… 投稿者 明星 日時 1999 年 10 月 28 日 18:26:48:
99.10.28
■オウム新法2日提出 臨時国会で成立図る
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再び活発化しているオウム真理教の活動を規制するとともに、地下鉄サリ
ン事件など一連のオウム事件の被害者救済を目的とする「オウム新法」二法
案の原案全文が二十七日、確定した。オウム新法は政府提出の「無差別大量
殺人行為を行った団体の規制に関する法案」(団体規制法案)と議員提出の
「特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案」
(破産特別措置法案)の二本立てで、政府・与党は十一月二日に両法案を提
出、臨時国会での成立を図る方針だ。 団体規制法案は、「過去に無差別大
量殺人行為を実行」したうえ、今も事件の首謀者が影響力を持ち、事件の関
係者らが役員などにおさまっている団体が対象で、オウム真理教を想定。公
安審査委員会は三年以内の期間、「観察処分」として三カ月ごとに活動報告
を求め、より活動を詳細にする必要があるときは公安調査庁と警察当局によ
る施設の立ち入り検査が実施できる。 さらに、(1)団体が観察処分を妨害
して再び大量殺人を行うかどうかの判断ができなくなった(2)構成員(信者)
が殺人や誘拐、監禁などの行為を行おうとした−のいずれかの場合に、公安
審査委員会が「再発防止処分」として、六カ月以内を限度に既存施設の使用
や過去の事件当時の役員の活動を禁止することができるとしている。 観察
処分や再発防止処分の手続きを迅速にするため、公安調査庁長官の請求から
公安審査委員会の決定は三十日以内とし、関係自治体の請求があれば、「個
人の秘密や公共の安全を害するおそれのある」ものを除いて立ち入り検査の
結果などを公表する。 また、実効性確保のため罰則規定が盛り込まれたほ
か、警察庁長官には(1)観察・再発防止処分に関して公安調査庁長官に意見
具申する(2)立ち入り検査の際には公安調査庁長官と協議する−権限が与え
られた。 一方、破産特別措置法案は、破産宣告を受けた「宗教法人オウム
真理教」の資産が信者や関連企業などに名義変更されて、新たな資産獲得な
どに流用されている可能性があるため、流出した資産を破産管財人が宗教法
人時代の資産であると「推定」することで返還要求訴訟を容易にできるよう
にするねらい。観察処分を受けた団体などの財産は、不当利得財産とみな
す。 両法原案は二十七日午後の自民党オウム真理教対策特別委員会(与謝
野馨委員長)で報告され、了承された。
99.10.28
http://www.sankei.co.jp/より