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回答先: 納税者番号への転用が浮上 政府税制調査会でも検討中 投稿者 倉田佳典 日時 1999 年 8 月 13 日 11:50:36:
◎改正住民台帳法のポイント
改正住民基本台帳法のポイントは次の通り。
【住民番号】自治相が都道府県ごとに一群の住民番号を割り当て、
知事が市町村ごとに一群の番号を指定、さらに市町村長が住民一人
ひとりに重複しない番号を付ける。転入者は前住所地の番号を継続
する。番号は変更できる。
【事務の効率化】自分が住む市町村以外でも住民票を取れる。住
民基本台帳カード(ICカード)の交付を受けた人は転居の際、転
出届を郵送すれば、役所へ行くのは転入届を出す時だけでいい。
【本人情報の確認】市町村長は住民票を作成した場合、氏名、住
所、生年月日、性別、住民番号の本人確認情報を知事に通知する。
知事は別表に定める国の機関から住民の居住関係の確認の求めがあ
った場合に限り、本人確認情報を提供する。
【情報保護】本人確認情報を受け取った人は情報の漏えいの防止
を図る。住民番号の利用権限がない人は番号の告知を求めてはなら
ない。秘密保持義務の違反者には罰則(2年以下の懲役または10
0万円以下の罰金)を科す。
【住民基本台帳カード】住民は市町村長から氏名、住民票コード
などが記録されたICカードの交付を受けることができる。市町村
は条例でカードの利用目的を規定する。 (了)
[共同 8月12日] ( 1999-08-12-20:56 )