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回答先: 食品の輸入手続きは、思っているほど安全だろうか???? 投稿者 ★阿修羅♪ 日時 1999 年 8 月 02 日 16:46:36:
http://www.asahi.com/0804/news/business04032.html
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遺伝子組み換え、28品目に表示義務 農水省案
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農水省の遺伝子組み換え(Genetically Modified=
GM)食品の表示義務付け案が3日明らかになった。2001年4月から豆
腐、みそ、コーンスナック菓子、ジャガイモなど28品目について、GM品の
場合や、それが含まれる可能性がある場合に、その表示を製造業者や輸入業者
に義務付ける。しょうゆや液糖、GM品の使用量が最も多いと見られる通常の
食用油などは、現在、一般的な科学検査法では検出できないため、義務付けを
見送る。対象を消費者が直接手にする食品で、GM品かどうか検出できるもの
に限ったため、幅広い義務付けを求める消費者団体代表らの反発が予想され
る。
表示義務付け案は、4日開かれる食品表示問題懇談会の遺伝子組み換え食品
部会で論議する。農水省は原案に沿って来年4月、品質表示基準を告示し、1
年の猶予期間を置く方針だ。
農水省案では、豆腐を例にとると、GM大豆を原料にしている場合は「遺伝
子組み換え」と、原料の大豆にGM大豆が混じっている可能性がある場合は
「遺伝子組み換え不分別」と、製品に明記しなければならない。GM大豆を
使っていないことがはっきりしている場合は「遺伝子組み換えでない」と表示
しても、何も表示しなくてもいい。
義務付けは、今国会で改正された「農林物資の規格化及び品質表示の適正化
に関する法律」(JAS法)に基づく農水相告示で定める。同法は消費者が食
品などを選ぶのに役立つ情報の提供を目的にしており、農水省は中間製品や飼
料などは対象外にする。同法の対象外の酒類にも適用しない。GM品のコーン
スターチを使っていることがあるビールなども、表示を義務付けられない。
さらに農水省は、厚生省が安全性を確認し、国内での流通を認めている遺伝
子組み換えの農作物6品目(大豆、菜種、ジャガイモ、トウモロコシ、綿、ト
マト)と、それらを原材料とする食品について、遺伝子の組み換えを科学的に
検出できるかどうかを分類した。特定の遺伝子を増幅して検出するPCR法な
ど、現在の科学的検査でGM品であることが特定できる28品目に、表示義務
付けの対象を絞り込んだ。
28品目のうちでも加工食品は、原材料として使われているGM品が重量の
5%以上で、重量の上位3品目までに入っている場合に限り、表示を義務付け
る。
高オレイン酸大豆油は、栄養素が通常の油と異なり、区別できるので、表示義
務の対象にした。
主婦連合会、消費科学連合会など27の消費者団体は先月末、科学的な検査
だけでなく、生産者の証明書などを用いれば、食用油などを含めすべての食品
に表示を義務付けられる、との要望を農水省に出している。
農水省はGM食品の安全性に対する消費者の不安の声を受けて、1997年
5月から、GM品の表示問題を遺伝子組み換え食品部会で検討を始め、先月
13日の部会で科学的検査ができるかどうかの分類を公表した。部会は10日
にも開かれる予定。JAS法では、新しい品質表示基準を設ける場合、農水相
の諮問機関、農林物資規格調査会での審議も必要になる。
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