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回答先: 法人の実効税率がアメリカ並みの40.87%に! 投稿者 明星 日時 1999 年 4 月 05 日 18:54:57:
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(1)最高税率の引下げ
給与所得者については、平成11年4月1日以後の年末調整の際における定率減税前の年調年税
額や同日以後に支払われる退職手当等から徴収する定率減税前の源泉所得税額は、次により求め
ることとなりました。
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(注)1 年調年税額とは、年末調整により算出される年税額で、住宅借入金等特別控除の適用を受
ける場合には、その適用後の金額をいいます。
2 退職所得については、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の
1に相当する金額を課税退職所得金額として税額計算を行うことになっています。
3 平成11年3月31日以前に支払われた平成11年分の退職手当等については、改正前の
税率によって所得税の源泉徴収が行われていますが、最高税率の引下げに伴い、その税額が
改正後の税率により求めた税額を超える場合(課税退職所得金額が 1800万円を超える場合)
には、その超えることとなる金額(過納額)は還付されることになります。
この過納額の還付を受けるためには、平成11年6月30日までに、還付を受けようとする人
がその人の納税地の所轄税務署長に「平成11年分の退職所得に対する源泉徴収税額の過納額
還付請求書」(税務署に用意してあります。)を提出する必要があります。この場合、還付
請求書には、「退職所得の源泉徴収票」と「退職所得の受給に関する申告書の写し」を添付
してください。
なお、還付請求書を提出しなかった人は、確定申告により還付を受けることになります。
4 平成11年4月1日以後に退職手当等の支払(追加支払を含みます。)をする場合において、
受給者から提出を受けた「退職所得の受給に関する申告書」に、平成11年3月31日以前
に支払われた平成11年分の退職手当等がある旨の記載がされているときは、その退職手当
等から徴収された所得税の過納額については、上記3により精算(還付)が行われることと
なりますので、平成11年4月1日以後の支払に際しては、原則として、その精算が行われ
ているものとして退職所得に対する源泉徴収税額を計算することとなります。
(2)定率減税
給与所得
平成11年4月1日以後に行われる年末調整の際には定率減税が実施されることとなり、年末
調整による年税額は、年調年税額から年調定率控除額(年調年税額の20%相当額で、最高25
万円)を控除して求めることとされました。
(注)1 平成11年3月31日以前に平成11年分の給与所得について既に年末調整を受け
た人については、確定申告により定率減税の適用を受けることになります。
2 年末調整の際における定率減税(年調定率控除額の控除)の詳しい内容については、
年末調整を行う時期に税務署から別途配付する『年末調整のしかた』を参照してくだ
さい。
退職所得
退職所得の税額については、源泉徴収の段階で定率減税の適用を受けることはできませんの
で、各年分の退職所得以外の所得に対する税額が125万円に満たない人(退職所得以外の所
得に対する税額の20%相当額が25万円に満たない人)は、確定申告により、退職所得の源
泉徴収税額を含めて定率減税の適用を受けることになります。
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うーん、よくわからない、難解だ(--;)
だからアメリカ並に国民にIDをふって
コンピュータで一括管理しろって、(笑)
(だけど最終的にはそうなるしかないだろうな、日本は住民税、年金の
とりこぼしが、多すぎ)
変なところにエネルギー使わすなって。
http://www.netspace.or.jp/~taxanser/1016.HTM
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