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平成11年度税制改正のポイント
〜 法人会の長年の要望が実現 〜
法人の実効税率がアメリカ並みの40.87%に!
● 平成11年1月12日、政府は「平成11年度税制改正要綱」を閣議決定しました。
● 今回の税制改正では、深刻な低迷が続く日本経済の再生を目指し、企業の活性化や個人消費を促すた
め、次の通り、総額9兆4千億円に達する過去最大の減税措置が盛り込まれました。
・法人課税の実効税率の引き下げによる減税 (2兆3000億円)
・中小企業の軽減税率引き下げなどによる減税 (2300億円)
・所得税・住民税の減税 (4兆 300億円)
・扶養控除の特例創設(子育て・教育減税) (3000億円)
・住宅ローン減税等の住宅・土地減税 (1兆3100億円)
・投資促進税制の拡充(パソコン減税等) (4500億円)
・有価証券取引税、取引所税の廃止 (1900億円)
・その他の主な事項
事業承継の相続税負担軽減(小規模宅地等の特例の拡充)
利子税・延滞税・還付加算金の負担軽減
特別法人税の2年間停止(年金税制関係)
● この改正により、法人会が長年にわたって強く要望してきた法人の実効税率の引き下げ、中小企業の軽
減税率の引き下げ、所得税の最高税率の引き下げ等、多くの事項が実現することとなります。(この改正案
は、平成11年1月中旬に召集される通常国会で成立する予定です。)
● なお、今回の減税財源は赤字国債の発行で賄われますが、すでに平成10年度末の国・地方の長期債務
残高は、GDP(国内総生産)を上回る560兆円に達する見込みです。先進国の中で最悪の財政状況、そ
して急速に伸展する少子・高齢化への対応を考えれば、国と地方の行財政改革の徹底に努めることは当然と
しても、近い将来には、消費税率の引き上げ等の改革が避けることのできない大きな課題であるといえま
す。
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無理矢理のグローバル化か、減税は歓迎するが、
つけは当然くるだろう、アメリカ並みだって!
当然、何を意味するか皆さんはおわかりですよね。