投稿者 転載つづき 日時 2001 年 10 月 24 日 12:49:42:
回答先: WIRED NEWSの誤報と、住民票関連裁判 投稿者 転載さん 日時 2001 年 10 月 24 日 12:48:57:
荒木師補のかぼちゃ短信や日記にあるように、住民票不受理問題については「住民票は受理して当然」というごく当然の流れになりつつあります。それに関連する「川越オウム掲示物拒否住民訴訟」の地裁判決が出ました。ちなみに、この訴訟で訴えている人は信者ではありませんので、念のため。
社会ニュース - 10月23日(火)3時41分
<オウム>川越市の「転入拒否」ビラは違法 さいたま地裁
埼玉県川越市が、オウム真理教(アレフと改称)信者の転入届を拒否するビラを市役所内に掲示したのは違法と、住民が舟橋功一市長と市を相手取り、ビラの作成にかかった公費を払い戻すよう求めた行政訴訟で、さいたま地裁(田中壮太裁判長)は22日、ビラの内容は違法と判断した。ただ「当時の状況下で市長が違法と認識すべきであったとは言えない」と、払い戻し請求は退けた。オウム信者の転入届をめぐっては、受理の拒否を取り消した判例はあるが、ビラ自体の違法性まで踏み込んだ判断は初めて。
判決によると、市は99年10月末、信者の転入届や、信者の子供の転入学願、教団による建築確認申請、公共施設貸し出しを拒否するとした内容のビラ24枚を市庁舎など19カ所に掲示した。
田中裁判長は、転入届の不受理について「信者であるという居住の事実や意思と関連性のないことで、不受理とするのは住民基本台帳法上の義務に違反する」と判断。転入学願などについても、オウム真理教の信者であることのみを理由として拒否するのは「法律上許されず、(ビラ作成は)地方財政法に違反する」と判断した。
しかし、ビラ掲示については「住民感情の緩和を図る必要に迫られていた」と過失を認めなかった。
判決に対し市は「判決文がまだ届いていない」としてコメントをしていない。
奥平康弘・東大名誉教授(憲法学)は「ある意味では原告勝訴の判決とも言える。法的には妥当だ」と話している。(毎日新聞)
一応形式的には「敗訴」になるんですが、内容的には実質「勝訴」ともいえるでしょう。改めて「信者であるからといって住民票を受理しない」というのは明らかに「違法行為」であることが、裁判所によって改めて確認されたわけです。それだけでなく、違法行為を推進するビラも違法ということですね。そういえば、世田谷区も広報やホームページ上で「オウム真理教に対して住民票は受理しない。公共施設利用を許可しない」と書いていますが、これは違法な犯罪行為ではないんでしょうか……?
ただ、この判決は「当時、各地で転入届不受理が起きており、市長が掲示を違法と認識すべきだったとは言えない」(共同通信)とあります。まわりのみんなが違法行為をやっていたら罪とはならない、という部分については変な判決ですね。オウム事件裁判でそんなことを言ったら大変なことになると思うのですが……。
ともあれ、吹田市ではアレフ信者が勝訴し、一人20万円の賠償が認められました。ここ世田谷に最初に引っ越してきた13人の訴訟、つまり自分も含まれるんですが、これは12月14日に判決が出ます。さらに世田谷だけでも30人の裁判がそれに続いています。いずれも勝訴は間違いないでしょう。区長さんには、敗訴が決定している裁判を継続して区民の税金から賠償金を払うより、すみやかに違法行為をやめて裁判を終わらせたほうがよくありませんか、と申し上げたいと思います。