投稿者 YM 日時 2001 年 2 月 24 日 20:24:23:
回答先: 「『強制改宗」めぐる攻防」裁判と本誌の立場(創3月号) 投稿者 YM 日時 2001 年 2 月 12 日 21:53:41:
週刊金曜日347号(2001/1/19)
浅見氏に反論する
「名誉を棄損されたのは私の方だ」
室生忠
本誌344号に掲載した浅見定雄・東北学院大学元教授の「今週の反撃」に対し
て、ジャーナリストの宝生忠氏から反論掲載の要請があった。宝生氏の主張を掲
載する。
本誌344号(二〇〇〇年一二月一五日)に「統一協会と癒着するジャーナリス
ト」と題して、私を中傷する浅見定雄氏の文章が掲載された。私は月刊誌『創』
(創出版)の二〇〇〇年三〜八月号に連載「知られざる『強制改宗』めぐる攻
防」を執筆した。浅見氏は四カ所の記述が名誉段損に当たるとして、私と『創』
の篠田博之編集長を提訴し、それに便乗して茶本繁正氏(ジャーナリスト)が
『放送レポート』(メディア総合研究所)十一月号で、また有田芳生氏(同)が
インターネットのホームページで、私を誹諦する文章を掲載した。そして遂に
は、浅見氏本人が本誌で〃場外戦〃を演じたのである。
私の連載には何人に対する名誉殿損も存在しない。連載の内容が「(統一教会
〈注〉側の)『証拠』とだけ符合している」という浅見氏の主張は虚偽である。
私が使用した資料は、遺漏のない裁判資料、浅見氏本人の法廷での宣誓証言調書
(複数)や講演テープ、反統一教会牧師らの宣誓証言調書などが中心で、むしろ
反統一教会側の「証拠」に依拠している。
物理力を伴う布教・伝道が許されないと同時に、物理力を伴う棄教説得も許され
ない。ところが、法治国家であるはずの日本に、この違法な「強制棄教・改宗」
が実在する。浅見氏は本件裁判の中で、日本に強制棄教は存在しないと強弁して
いるが、事実に反している。
鳥取地裁が認定したこと
昨年八月、統一教会信者の女性(成人)が両親とプロテスタント福音派牧師を相
手取って、二度と拉致監禁や棄教強要を行なってはならないとする不作為請求等
を求めた「鳥取・監禁裁判」に、鳥取地裁が原告勝訴の判決を下した(被告側は
控訴)。この女性信者は大阪市内など計三カ所のマンションに監禁され、両親や
牧師に執拗に脱会を強要されたあげく、やむなく脱会届けを提出。隙を見て一年
三カ月ぶりにやっと脱出した。その他にも現在、統一教会の女性信者が両親らと
日本基督教団の牧師を訴えた「東京・監禁裁判」「横浜・監禁裁判」、さらにエ
ホバの証人の女性信者が福音派系牧師を訴えた「神戸・監禁裁判」の審理が続い
ている。
しかし、信教の自由や人権問題に直結するこれらの裁判を、大手メディアは殆ど
報道していない。監禁問題はむしろ海外で憂慮され、米国務省の一九九九年版
『国際宗教自由報告書』『国際人権報告書』、同二〇〇〇年版『国際宗教自由報
告書』に〃警察が強制棄教問題に対して何らの措置を取らず、被害者に対する監
禁の期間が長引く結果となっているとの訴えがあった〃という趣旨の記載がなさ
れた。国内でも昨年四月、衆院決算行政監視委員会で桧円仁・自民党代議士(当
時)がこの問題を取り上げたが、これらもまたメディアによって完全に黙殺され
た。
この行き過ぎた脱会説得は、統一教会信者を対象にして六〇年代後半から始まっ
た(エホバの証人に対しては八〇年代後半から)。実行者は信者の親族、日本基
督教団や福音派教会に属する一部の牧師、一般人の反統一教会活動家である。そ
の方法や理由付けは時代とともに変遷してきたが、現在も全国で頻発している同
種の事件には、一定の共通する要素がある。
実行者が信者の「救出保護」を主張していること。「救出保護」の目的は〃マイ
ンドコントロール〃を解くため、家庭崩壊を防ぐため、霊感商法などの違法行為
の加害者になることを防ぐため、などとして社会的相当性を主張していること。
両親による「保護救出」は親子の問題(条理)であり、違法性が阻却されると主
張していること。「保護救出」を行なうのは両親であり、牧師らは両親と本人の
要請を受けて「説得・話し合い」の手伝いをしているに過ぎないと主張している
こと。牧師らの「説得・話し合い」は正当な牧師活動だと主張していること、な
どだ。
私は連載の中で、浅見氏が違法な強制棄教にかかわっているとは書いていない。
しかし、浅見氏は右と同じような主張をしつつも、例えば、反エホバの証人活動
家が集まった「第八回異端者救出全国セミナー」(九九年二月十一〜十二日)の
講演で、「他人がやったら監禁罪は大変なことになります。(中略)家族が目覚
めてくれる。そうでないと実際はできません」等と、親を隠れ蓑にする発言を行
なっている。
しかし、鳥取地裁は両親や牧師の主張する「救出保護」や「条理」を認めず、違
法な「逮捕監禁」であると明確に認定した。また、信者を「監禁」下においた牧
師の「棄教説得」を「正当な業務活動」(牧師としての活動)と認めなかったば
かりか、両親の「共謀」「逮捕監禁」「棄教強要」に対して少なくとも「幇助」
があったことを認めて、牧師の全体にわたる「共同不法行為」を認定した。
法治国家においては、目的は手段を正当化しない。〃カルト〃信者に人権はな
く、その信仰は物理的に破壊しても構わないという考え方は、元オウム信者だか
ら住民票を受理しなくても構わないという精神構造と相通じる。統一教会などに
献金問題などがあることは事実だが、その是正と信仰そのものの破壊の是非は別
論である。
浅見氏の言動に問題があるのは事実だ。浅見氏は八一年八月二六日の夜と翌日午
前の二回にわたって、両親によって精神病院に強制入院させられていた、統一教
会の女性信者に脱会説得を行なった。浅見氏は〃入院の経緯は知らなかった〃旨
の言い訳をしているが、それが事実なら、入院を必要とする重度の精神病患者に
理詰めの説得を施すという、まさに異常な行動をとったことになる。
この事例について浅見氏は、私が「(浅見氏が)信者の両親をそそのかして彼女
を精神病院に入れさせたかのように言」っていると主張しているが、連載にその
ような記述は存在しない。女性信者の「手記」の内容も、本人が自らの人身保護
請求裁判の直後に書いた手
書きの上申書の通りで、本人の意思を正確に表現して
いる。
「統一教会」との「癒着」を挙証せよ
浅見氏は本誌で私の「モラル」を問題にして、第一に女性信者や家族、浅見氏に
「取材」しなかったことを非難している。しかし、この事件の詳細は、信者を直
ちに精神病院から退院させ、後の行動は本人の意思にまかせて拘束しないこと等
の条項で和解が成立した、人身保護請求の裁判資料によって全て明らかになって
いた。また、浅見氏は浦和地裁の刑事法廷で、信者が精神病でもないのに入院さ
せられた事実、行き過ぎだと「心から」思っている事実等、この事件の違法性を
認める宣誓証言を行なっている。裁判の宣誓証言が、任意の本人取材より信憑性
において遥かに勝るのは言うまでもない。
第二に、浅見氏は私が統一教会が関係しているシンポジウムで講演したことを
もって、統一教会と「癒着」していると名誉段損の記述を行なって恥じるところ
がない。私はどのような集会から講演を依頼されても(反統一教会の集会で
も)、自由な発言が保証される限り、できるだけ応じている。これがなぜ「癒
着」なのか。また、取材にあたっては、被取材者の要求で車に乗らなければなら
ないケースもある。このどこが「癒着」か。
私は日本基督教団から取材拒否されており、それに比べて、統一教会側が全面的
に取材協力した事実経緯を記載したことがなぜ「癒着」になるというのか。事象
と結論を結ぶ因果関係を挙証することなく、自分に対する批判者を〃癒着者〃と
肚める心根は浅ましい。
第三は、浅見氏の提訴理由だが、準備書面に「原告の評価を下げる記事が毎月の
ように発行され、原告の評価はさらに下がっていくことについての危倶を覚え、
今回の提訴に踏みきった」と明言するように、本件訴訟は、浅見氏が自己保身と
連載中止を意図した言い掛かり訴訟である。また、反論文の掲載問題は『創』誌
の判断である。
もし「モラル」を云々するなら、浅見氏が『創』編集長の篠田氏に対して「宝生
は統一協会からカネをもらっている」と断言して名誉段損しておきながら、陳述
書で「そのような発言は絶対にしていない」と平然と陳述している事実こそ、指
摘されなければならない。また、浅見氏の脱会説得に倫理性が欠如している事実
こそ、指摘されなければならない。
浅見氏は前出のセミナーで、「偽装脱会」を見破るのに「頭をぐちゃぐちゃぐ
ちゃとこう上から撫でて」本人が嫌がるか否かの反応を見て確かめるという、人
権侵害ともとれる方法を話した。さらに東北学院大学の研究室で、親族に連れて
来られた統一教会の女性信者に「あなたね、あなた救われてるの?」「じゃあ、
あなた裸恥ずかしくないね?僕の前で裸になれる?」と言ったところ、信者がス
リップまで脱いだと得意げに紹介している。私の代理人が「証拠説明書」に書い
た「セクハラ行為」という言葉は「一態様として行った行為」に改められたが、
浅見氏が行なった講演の反訳書は、厳然として証拠採用されている。
(注)正式名称は、世界基督教統一神霊協会。
むろうただし・一九四四年生まれ、ジャーナリスト。
主な著書に『若者はなぜ新・新宗教に走るのか』(時の経済社)、『宗教パワー
と世界政治』『新人類と宗教』(三一新書)など。