投稿者 記事転載 日時 2000 年 10 月 15 日 01:55:12:
人権救済機関に強制調査権 擁護推進審大筋合意
独立した人権救済機関の設置を検討している人権擁護推進審議会(会長、塩野宏・東亜大学通信制大学院教授)は三日、差別や虐待などの人権侵害行為に勧告を出したり、勧告に従わない場合はその事実を公表したり、勧告に従わない場合はその事実を公表したりするなどの権限を救済機関に持たせることで、大筋一致した。勧告は、法務省の人権擁護局が任意の調査に基づいて行ってきたが、救済機関には強制調査をする権限を持たせる方向だ。同審議会はさらに、行為に禁止命令を出す▽被害者の起こした訴訟に参加して争う──などの権限を与えることも検討している。
来年夏頃までに答申を出したいとしている。
この日の審議会では、新しい救済機関には、少なくとも相談・あっせん、調停、仲裁、勧告・公表ができる機能を持たせる▽こうした措置をとる際に、一定の強制調査権限を与える──とする意見が多数を占めた。
[朝日10/4]
★コメント
これも、かなり重大な兆候ではないかと思っております。
従来の粗暴な家庭内暴力や社内セクハラなんとか、といった瑣末な個人レベルの枠内に留まるという保証はあるのだろうか?
これらのネタに対するマスコミ論調の方向性は、「国家権力の横暴」という、マスコミの経営問題に直結するがための一種近視眼的な観点が多いようです。
しかし個人的に思うことには、世界支配の手に落ちた「暫定傀儡政府」の手を通して、地球帝国植民地主義の権威と絶対意志を実現させるつもりではないのかと。
超国家勢力にとって都合が悪い、民衆の関心や知覚から一切を遮断すべき事柄に関しては、すべてを「個人や団体への人権侵害」の問題にすり替えて合法的に強権処理できるという道を力づくでも民衆に強要していくのだろうか。
「個人や団体が差別された」と思いたくなった超国家勢力が好き勝手につるんで訴訟を起こして潰しにかかる「救済という名の人権侵害行為」でさえも、適法性を与えるの道を開くものかと思えてしまうのだけれども。
組織的カルト洗脳行為自体が、この国では違法ではないのだし。
この記事だけを読んで、意味がそう取れてしまった。
どれもこれも、「人権侵害」や「民主主義」という概念の定義には、非常に曖昧で広い概念や思考プロセスを含んでいるままであるから、恣意的な解釈で何にでもなるという事なんだろうな。
陪審制の導入は一層、相乗効果的に威力を発揮しそうな気がする。
国家機能の総てが民衆がボケっとしている短期間にすり替えられ、その司法制度が強権的独裁支配体制への足掛かりへと変貌させ得るであろう懸念を指摘しておきたい。
ところで、この「人権擁護推進審議会」て一体、何?
こういう公権力への「助言」主体は、たとえ政権政党が何党へとズゲ変わろうとも、そのまま継続できるということ?それも官僚政治と選挙制度との制度上の隙間を突いた一連の策略なのか?これは私の思い違いか?
急にあちこち表に出てきたみたいだけれど、もし仮に私の妄想でなかったとして、そんな「賢人」の自己実現手段を放っておいても、いいのか?
穢れた蛇使い、サタニスト地球帝国主義勢力は、
我々を締め上げて毒を注ぎ込むために「透明な毒蛇」を送り込んだ。すなわち、
「カルト原理主義」
「市場原理主義」
「人権原理主義」
「多数決(民主主義)原理主義」
「肉体唯物化原理主義」
・・・・
毒蛇が、邪道に、うじゃうじゃと。 〜>^)=*=*=*=〜 〜 〜 〜