投稿者 FP親衛隊國家保安本部 日時 2000 年 10 月 09 日 12:41:44:
文部省は、学校で授業妨害や悪質ないじめなど問題を起こす児童・生徒に対して、出席停止などの対応をより強める方針を固め、学校教育法改正の検討を始めた。首相の私的諮問機関「教育改革国民会議」の中間報告の提案を受けたもので、学級崩壊やいじめなどで被害を受ける児童・生徒の教育を受ける権利を守ることが目的という。現行の学校教育法にある出席停止規定の条文の手直しや追加を中心に検討を進め、来年の通常国会に提出する意向だ。
出席停止については学校教育法26条が定めている。「市町村の教育委員会は、性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる」と記し、対応措置として出席停止が可能であることを示している。
文部省は、全国的に校内暴力などが問題になった1980年代の「荒れる学校」時代から、この条文に関して「学校秩序を維持し、ほかの児童・生徒の義務教育を受ける権利を保障する観点で設けられている」などと通知し、必要に応じて適用するよう促している。
しかし、学校現場では「義務教育の段階で授業を受けさせないことは学校教育の責任を果たしていないことになる」などという慎重な見方が多い。また、保護者とのトラブルを避ける意味や家庭に保護能力が欠けている場合も多いことからも、出席停止処分を実行する学校は少ない。
教育改革国民会議は、9月の中間報告で「問題を起こす子供以外の子供たちの教育環境を守る」「問題を起こす子供に対する教育の方策を講じる」などと提言しており、学級崩壊やいじめなど深刻化する問題に毅然とした対応を求めた。
文部省は「公立校の信頼を回復するためにも、強い姿勢が必要」(同省幹部)と判断。条文を改めることで、このような措置がケースによっては必要で、被害の子供を守る責任があることを現場に理解してもらいたいとしている。
【澤 圭一郎】
[毎日新聞10月9日] ( 2000-10-09-03:01 )