”一部の市民活動家の裁判利用 「門前払いにすべき」と法学者
とにかく「訴え」が多くなったニッポン。麗澤大学教授で法学者の八木秀次氏は、市民活動家が起こす訴訟について言及した。
* * *
リベラル系の市民活動家らは、靖国参拝から海外派兵、米軍基地、慰安婦まで、何かあるたびに国を相手取って裁判に訴えようとする。特に今、乱発されているのが、原発の再稼働差し止め訴訟である。脱原発弁護団全国連絡会のサイトによれば、福島の事故以降、全国各地で39件も提訴されているという。
そんななかで、福井地裁は昨年5月に大飯原発の再稼働差し止め判決を出し、今年4月にも同じ裁判官が高浜原発の再稼働差し止めを決定した。
しかし、原発の安全審査は、原子炉や活断層の研究者で構成される原子力規制委員会が、科学的知見に基づいて実施している。一方、裁判官は常に数百件の裁判を抱えているので、自分で調べたりはせず、原告の資料と被告の反論資料を付き合わせて判断するだけである。高浜原発は規制委が再稼働を認めていたが、その判断を裁判官が覆すというのは合理的と言えるのだろうか。
法学の世界には統治行為論(*)という考え方があり、裁判所の判断が馴染まない問題については、判断しないという選択肢もあるはずだ。一部の市民活動家の主義主張で、国のエネルギー政策が左右されていいはずがない。
【*高度な政治性を有する国家の行為については、司法審査の対象にならないとする理論】
こうした希有な判決は、最高裁でひっくり返るケースがほとんどだが、市民活動家らはそんなこと百も承知である。どこかの地裁で都合のいい判決が出ることを期待して訴訟を起こす。残念ながら、地裁レベルでは、こうした政治運動に同調するような裁判官も希に存在するのである。"
(http://www.news-postseven.com/archives/20150619_328323.html)
千葉麗子さんの告発で明らかになりましたが、政治、メディア、会社に潜伏する「活動家」。。。
自称「市民団体」は裁判をイデオロギー拡散の道具としていますが、法治国家として日本は対策を取る必要があります。
togetterから
http://togetter.com/li/951654
原発停止の仮処分で、「逆転勝訴した場合に」申し立てた住民側に損害賠償することについての法律家の検討
高浜原発仮処分に関電社長「到底承服できない」 逆転勝訴したら住民に損害賠償請求「検討対象に」 - 産経ニュース sankei.com/life/news/1603… @Sankei_newsさんから この「一般的に逆転勝訴した場合、損害賠償請求は検討対象になる」という部分。
まず前提として、今回の「差止め」は民事保全法に基づく仮処分。保全というのは、訴訟(判決手続)に先行して、「暫定的に」、「仮に」一定の権能や地位を認める、というものです。訴訟には時間がかかるからですね。保全には仮差押えと仮処分がありますが、(続)
(続)今回の差止め決定のような類型は「仮の地位を定める仮処分」(民事保全法23条2項)に属します。まあ、いずれにせよ、あくまで「仮」の手続なので、基本的には、その後の訴訟(判決)手続を取ることが予定されています。これを保全との対比で「本案訴訟」といったりします。(続)
(続)で、保全はあくまで暫定的な手続なので、訴訟よりも全体に軽い手続になっており、基本的には債権者(本案訴訟で原告になる人)の権利を簡単に認めるようになっています。といっても「保全の必要性」という要件あるので、必ず簡単に申立てが通るかというとそうではありません。(続)
(続)簡単にいうと、1保全○本案○、2保全○本案×、3保全×本案○、4保全×本案×、という4パターンの組合せがあり得るわけですが、今回、保全が○になったので、上記1か2のいずれかになるわけです。1で最後(最高裁)まで判決が確定すれば差止め確定ですが、2になる可能性もあり(続)
(続)この場合にどうするか、が問題の前提状況ですね。というあたりまでは法クラの人には当たり前すぎて書くまでもないことです。(続)
(続)保全○本案×、というのは、簡単にいうと、暫定的には債権者(=本案の原告)の権利があると判断されたが、じっくり審理してみたところ原告の権利は認められないという判断になった場合、というわけです。しかし、暫定とはいえ仮処分等の決定の効果はいったん生じているので、(続)
(続)今回のように、仮処分では原発差止めが認められた(○)としても、今後の本案訴訟で逆転(×)の判決、つまり差止めは認められないとなった場合、債務者(関電)は運転を再開するでしょうが、それまでの間は原発を稼働できず、それにことによる損害というのが考えられます。(続)
(続)このような場合を、「違法な保全命令」とか「不当な保全命令」などと呼びます。「違法」か「不当」かでは通常意味が違うのですが、ここではあまり「言葉遣いによる違いはない」ようで(本間「不当な民事保全と損害賠償」(民事保全講座1)506頁)、まあ結論として、(続)
(続)要するに、「保全○本案×」の場合に、このような「後からみると理由のなかった保全命令」によって債務者(=本案被告)の被った損害を債権者(=本案原告)に賠償させるかどうか、どういう場合に損害賠償を認めるか、ということが問題となります。(続)
(続)これは一般的には民法709条の不法行為の問題であるとされています。リーディングケースである最高裁昭和43年12月24日判決は、「仮処分命令が、その被保全権利が存在しないために当初から不当であるとして取り消された場合において、(債権者が)右の点について故意または過失…」(続)
(続)「…のあったときは、(債権者は)民法709条により、(債務者が)その執行によって受けた損害を賠償すべき義務がある…」としました。学説上は、このような場合には債権者が「無過失責任」を負うのだとする説も有力ですが、最高裁は過失責任主義をとったことになります。しかし、(続)
(続)最高裁判決は、続けて、「…本案訴訟において原告敗訴の判決が言い渡され、その判決が確定した場合には、他に特段の事情がないかぎり、(債権者)において過失があったものと推定するのが相当である。」として、債権者に「その挙に出るについて相当な事由」があったか否かを問題にします。(続)
(続)この最高裁の立場は、「無過失責任」説と「過失責任」説の折衷的な立場ととして、「本案で逆転した場合、債務者による損害賠償請求を認めるには、債権者に過失がなければならないが、その過失は本案で逆転したことで事実上推定され、債務者側で相当性を立証しなければならない」と(続)
(続)いう形で理解されています。すなわち、前ニュースにおける関電社長の「一般的に逆転勝訴した場合、損害賠償請求は検討対象になる」という発言は、少なくとも一般的な法律論としては、十分に正しい主張ということになります。(続)
(続)また、この場合に賠償されるべき損害の範囲は、不法行為の一般理論に依拠する以上は、「相当因果関係のある全損害」ということになり、営業ができなかったことによる逸失利益は通常その中に含まれます。その後調整が必要であれば過失相殺などによって行うこととなります。(続)
(続)というところまでが教科書的理解ですが、実のところ、こっから先の話が錯綜していて検討不足のためよく分かりません、というところでいったんおしまい。ぇ(了)
<参考リンク>
■サヨクの起こした安保法訴訟2件、門前払い…東京地裁「訴えは抽象的で審判の対象にならない」
http://around-japan.blog.jp/archives/45012201.html
■韓国活動家「デタラメ訴訟」控訴
http://torakagenotes.blog91.fc2.com/blog-entry-2581.html?sp
■頻発する反原発訴訟への疑問、意味あるのか? – アゴラ
http://agora-web.jp/archives/1641724.html